見出し画像

NHK受信料をめぐる問題点について(ワンセグ裁判、集金人問題など)

今回は、NHK問題をめぐる根幹、受信料等をめぐる問題についてです。今回は、NHKの料金徴収にまつわる問題(受信料を徴収する範囲の問題やNHK集金人問題)について簡単にまとめました。基礎講座的な内容ですので、知っている方は読み飛ばして頂いて結構ですが、知らない方も大勢いらっしゃると思いますので、そういった方のために記事を拡散して頂けたら嬉しいです。もし、間違っている内容があればご指摘頂けたら幸いです。

まずは、受信料について定めた放送法を確認してみましょう。放送法64条には次のように規定されています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

出典:一般社団法人情報通信振興会HP https://dsk.or.jp/dskwiki/index.php?%E6%94%BE%E9%80%81%E6%B3%95%E7%AC%AC64%E6%9D%A1

放送法64条では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に契約の義務が課されている点がポイントです。支払いの義務については、条文には書かれていません。支払いについて定めているのは、法律ではなく、単なるNHKの放送受信規約になります。このことから、NHKから国民を守る党の立花孝志さんは、「放送法64条に則り、NHKと契約はするが、不払いする(踏み倒す)」という方針をとっています。詳しくは、以下の動画をご覧ください。

さて、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」という条文の解釈も大きなポイントです。このことに関連して、立花孝志さんはイラネッチケー裁判というものを起こしました。イラネッチケーとは、NHKだけを受信できないようにする帯域除去フィルタ機器のことであり、筑波大学准教授の掛谷英紀の研究室が開発したものです。簡単に言えば、イラネッチケーを設置したテレビはNHKが映らないということです。常識的に考えれば、イラネッチケーを取り付けたテレビは、「協会の放送を受信できない」ため契約の義務は生じないと考えるのが自然です。しかし、この裁判についてはWikipediaの情報によれば、敗訴しているということです。(中の人が詳しく確認できていなくて申し訳ございません。)このことから、テレビを購入したものは、NHKを見ている見ていないに関わらず、法律上は契約の義務が生じるのが現状となっています。(支払いの義務ではありません!)

次に重要なのが、ワンセグ裁判です。NHKから国民を守る党の大橋昌信さん(現柏市議会議員)が、テレビを設置しておらずワンセグ機能付きの携帯電話のみの所有者には、NHK放送受信契約の締結義務がないことを確認する意図で起こした裁判になります。先ほど引用した放送法64条では、「放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りではない。」という文章があります。大橋さんは、ワンセグ機能付きの携帯電話は、「放送の受信を目的としない受信設備」であるとして、受信契約の義務がないことを主張しました。一審のさいたま地方裁判所では、大橋さんの主張を認める判決を下しました。常識的に考えれば、携帯電話はテレビを見るためではなく、メールや通話、インターネットの閲覧などが主な目的の機器ですので、この判決はきわめて真っ当と言えます。しかし、続く東京高等裁判所では、大橋敗訴の判決を下し、最高裁判所は大橋さんの上告を棄却したため、「ワンセグ機能付きの携帯電話のみの所有者にも放送受信契約の義務がある」という、NHKにとって都合の良い判断が確定してしまいました。

次は、改正放送法をめぐる問題です。2019年5月29日、NHKがすべての放送をテレビ放送と同時にインターネットにおいて常時同時配信することを認める改正放送法が国会で成立しました。このことを受けて、立花孝志さんは参議院選挙の政見放送において、「NHKは、スマホ、iPhoneを含めて、パソコン・インターネットから受信料をとろうとしています」と訴えました。(下記動画、6分9秒~)

おそらく、これは先ほどのワンセグ裁判を受けての流れでしょう。本来、「放送の受信を目的としない受信設備」であるはずのワンセグ機能付き携帯電話を持っているだけで、放送受信契約の契約義務があるという判断が下されてしまったわけですから、同様の論理で本来「放送の受信を目的としない受信設備」であるパソコン・スマートフォンからも受信料をとるという流れになる可能性が高いです。これは、NHKの要求を国会議員がそのまま通しているために生じる、政治の問題です。したがって、私たち国民の声を選挙を通じて国会に届ける必要がある、というわけです。

次は、NHK集金人の問題についてです。NHK集金人がいかに滅茶苦茶であるかは、最近起きたある事件が参考になるかと思います。ベトナム人技能実習生の男性がNHK集金人に消火器を噴射した事件ですが、この男性は「相手の言っていることが分からなかった」と供述しています。つまり、NHK集金人が外国人に対して、よく説明も理解もさせないまま、強引にNHK受信契約を結ばせようとしたことがわかります。

立花孝志さんは、この事件を受けツイッターで次のようにコメントしました。

また、NHK集金人は悪質な手口を拡大させています。先日、NHKから国民を守る党のコールセンターに寄せられた事例では、NHK集金人が「ヤマトです」と嘘をついてドアを開けさせたそうです。しかも、誤解させるためにわざわざ帽子を被り、段ボールを持って宅配業者っぽい恰好でいたそうです。

NHK集金人の撃退については、立花孝志さんが動画で詳しく解説しています。また、NHKから国民を守る党はNHK撃退シールというシールの発送を無料で行っています。さらに、NHK受信料不払い専用コールセンター(03-3696-0750) を設置しています。もし、NHK集金人とのトラブルがあれば、こちらの電話番号までおかけ下さい。

NHK撃退シール無料配布


長くなりましたので、今回の記事はこれまでとさせて頂きます。NHK問題はスクランブル化や公共放送の役割をめぐる議論など、問題は山積しています。これらについては、今後の記事化を考えています。

ここまで読んで下さり、ありがとうございました。もし、この記事が少しでも役に立つ内容だなと感じたら、拡散して頂けたら嬉しい限りです!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?