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ファイナンシャルプランナー(FP)が読む冊子【FPジャーナル4月号感想③】 FPが知っておきたい「成年年齢引き下げ」

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

日本FP協会より届くFPジャーナル4月号感想の続きです。

特別企画として「  FPが知っておきたい『成年年齢引き下げ』」が掲載されていました。

  1. まずは「成年年齢引き下げ」を知ろう

  2. 新成年が消費者被害に遭わないために

  3. 若者を狙うトラブル事例を知ろう

  4. 自立した消費者としての行動が世界を変える

いま一度整理してみたいと思います。

1.18歳でできること・できないこと(契約・金融関連)

  • できること
    スマートフォンの購入
    アパートの契約
    クレジットカード申込
    ローン契約
    一般NISA・つみたてNISAの利用

  • できないこと
    ギャンブル
    国民年金の被保険者になること
    特別児童扶養手当の支給対象となること
    養子をとること

2.注意しなくてはならないこと

民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。

成年年齢の18歳に引き下げによって、18歳,19歳の方は,未成年者取消権を行使することができなくなりました。

いったん契約が成立すると、相手方の了承なしには契約の解除はできないということです。

3.消費者教育と消費者トラブルに遭ったときの相談先

2022年度より高校家庭科で家計管理、資産形成などの学習が始まります。
しかし、今年4月に一斉に成人となった18歳、19歳の方たちはその学習の機会がありません。

昨年度、消費者庁、法務省、文部科学省、金融庁の4省庁が「成年年齢引き下げに伴う消費者教育」全力キャンペーンを実施したとのことですが、あまり周知されていなかったように思います。
(みなさんご存知でしたか?)
私が知らなかっただけで、新成人にきちんと情報が届いていればよいのですけれど。

できるようになる権利は知識として残っても、それに伴う義務は忘れてしまいがちです。
身近な事例を用いたケーススタディを活用して、トラブルや被害を防いでいただきたいと願っています。

日本FP協会でも「10代から学ぶパーソナルファイナンス」といったん小冊子の取扱いがありますし、PDFは WEBサイトで閲覧が可能です。

ぜひご活用ください。

最後に、消費者トラブル・被害に関する電話相談ができる番号として

消費者ホットライン
「188番」(いやや)

があります。
土日もつながるとのことですので、大きなトラブルになる前に思い出していただけたらと思います。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。

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