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【資産形成法編6】週刊エコノミスト3/1号「損しない!資産形成&年金 仕事」を読んでみた①

nicoと申します。

よかったら下記からプロフィール記事も読んでやってください。

週刊エコノミスト3/1号特集は、「損しない!資産形成&年金 仕事」です。感想を書いてみたいと思います。

資産形成1 退職後の糧

私もご多聞に漏れず投資信託で資産形成しています。長期・積立・分散投資ということで毎月決まった額でいくつかの投信を購入していて、ほぼほったらかしなのですが、出口戦略が気になっていました。

この記事では、退職までを「積み立てながら運用する時代」、80歳までを「使いながら運用する時代」、80歳以降を「使うだけの時代」としています。

運用を止める時期を決めるのがすごく難しいように感じる(年をとればとるほど)のですが、ずっと運用し続ける訳にはいかないのでしょうか。もっと勉強したいと思います。

さて、資産形成の目標額の計算法が載っていますので、各項目平均額を使って計算してみましょう。
こういう記事ではご夫婦での試算になっていることが多く、シングルの私にはあてはまりません。なので計算してみるのがマイお約束です。

①退職後の生活費
退職直前年収の60〜70%×65歳から100歳までの期間
687万円(60歳平均年収)×60%×35年間
=1億4,427万円

②公的年金受給額
146,162円(平均公的年金受給額)×12ヵ月×35年間
=約6,139万円

③退職金
約1,587万円(大学・大学院卒、高校卒(管理・事務・技術職)、高校卒(現業職)の退職金平均それぞれを足し3分)

④退職後収入
324万円(65歳〜70歳の平均年収)×5年間+282万円(70歳以降の年収平均)×5年間
=3,030万円

出典
①年収:doda平均年収ランキング(年代別・年齢別の年収情報)【最新版】2021.12.13公開
②公的年金受給額:「令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
③退職金:総務省統計局「平成30年就労条件総合調査」
④60歳以降の勤労者年収:国税庁「民間給与実態統計調査(令和元年版)」

資産形成目標額:①-(②+③+④)
=3,671万

ただし筆者の論によると、引き出し総額は65歳時点資産の1.4倍とのことなので、65歳までの目標としてはもう少し下がります。
例えば1,000万円を預貯金で、残り2,671万円分を投資で賄うと考えると、65歳時での目標額は約2,908万円となりました。

うう…私の場合②も③も平均より低いので、より①を下げることが必要ですね。コストカットがんばります。

最後に「年収の1割強を年率3%の積立投資で」とのルールが載っていました。
年収の1割には達していなかったので、少し購入額を増やそうかな。

年金改正1 お金の貯め時

2022年4月の年金法改正について解説されています。

まず「繰り下げ受給上限の延長」です。
これまで繰り下げ受給は70歳までしかできなかったのですが、75歳までできるようになります。

繰り下げることによって1ヵ月遅らせるごとに0.7%ずつ受け取る年金が増えるので、70歳まで繰り下げると42%受取額が増加しました。
これが75歳まで繰り下げると84%増になります。インパクトの大きな数字ですね。

しかし受け取り開始が遅くなりますので、65歳受給開始よりお得になるのは86歳時となります。自分が86歳より長生きしそうか、判断が難しいところです。

私自身は老齢厚生年金は64歳から受給、老齢基礎年金は様子をみながらできるだけ繰り下げ、と考えています。

ねんきんネットでシミュレーションできるのでぜひ試してみてくださいね!

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

さてもうひとつの大きな改正点は「在職老齢年金」の受給制限です。
在職老齢年金とは働いて厚生年金保険料を納めながら、老齢厚生年金を受給することです。

これまで60歳〜64歳の方は、お給料+年金が月28万円を超えると超えた分の年金を減らされてしまっていました。「だったら働かない方がいいや」(ご存知の方、この台詞はぜひ林家二楽師匠の調子でお願いしますw)と思ってしまいますよね。
働けるのに勤労意欲が削がれてしまう制度だったのが、65歳以降と同様に月47万円までは減額なしとなりました。

若い方はもしかしたら、「年金受給って65歳からなんじゃないの?60〜64歳で年金もらっている人いるの?」と思われたかもしれません。

先に述べた繰り下げの逆で「繰り上げ」して60歳〜64歳で年金を受給開始することも可能です。
繰り上げの場合は、1ヵ月早めるごとに0.5%ずつ年金額が少なくなります。

また、年金受給開始が65歳となったのは1986年の年金制度改正によるのですが、それ以前は60歳が年金受給開始年齢でした。
まもなく60歳になろうとする人がいきなり65歳まで年金受給できませんとなったら困ってしまう、ということで段階的に65歳受給開始へ移行するためにとられた措置が「特別支給の老齢厚生年金」です。

特別支給の老齢厚生年金の支給要件は下記のとおりです。

  • 男性の場合、1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれたこと

  • 女性の場合、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

  • 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと

  • 60歳以上であること

このため65歳以前で老齢年金を受け取っている人がいるのです。
実は私も64歳の1年間、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。前段で64歳から受給開始するつもりと書いたのはそんな理由だったのです。

繰り下げてしまうと特別支給の老齢厚生年金はもらえなくなってしまうので、該当の方はくれぐれもご注意くださいね!

ちなみに、繰り下げ受給は老齢基礎年金と老齢厚生年金それぞれで開始月を選ぶことができますが、繰り上げは双方同時になります。

あー、語りたいことがたくさんあって、思わず長くなってしまいました。続きはまた次回。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。


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