見出し画像

【確定申告】会社員こそ還付申告をやってみてほしい

nicoと申します。

CFPというファイナンシャルプランナー(FP)資格取得を目指して勉強中です。

300万円以上あった借金を、9年かけて自作の未来家計簿と借金返済シミュレーターで完済しました。
その経緯はこちら

ネット証券のインデックスファンドで長期・積立・分散投資して、1年に1度貸借対照表(バランスシート、B/S)で純資産の増減を確認しています。
詳しくはこちら

CFPなどの資格試験学習法について、思うことをまとめました。
こちら

確定申告(還付申告)の準備をしています。
私は会社員ですし、医療費控除や住宅ローン控除があるわけでもないので年末調整で済ませることもできるのですが、ほぼ趣味で申告をしています。
年末調整時は会社に何も提出せず、還付申告でふるさと納税や保険料の金額を入力していくのです。

もともとは保険外交員として確定申告をしなければならない状況になったのがきっかけです。
でも所得税の仕組みを知るのにとても勉強になりました。

国税庁のホームページから「確定申告書作成コーナー」を選ぶと、後は手順に沿って進めていくだけで確定申告書が完成します。

15年前に比べると至れり尽くせりでわかりやすくなってきたと感じます。

実は令和元年分から確定申告できていなくて、今年は3年分提出の予定です。
還付申告は5年前まで遡ってできますので、例えばふるさと納税の証明書、年末調整で提出していないのが出てきた!なんてことがあれば、ぜひ還付申告してみてください。

さて、3年分の申告書を作ってみて私自身の状況に変化がありました。

1.令和2年分から寡婦控除の対象外となった
寡婦控除の要件が令和2年分から変わっています。
要は、合計所得金額が500万円を超えている人は寡婦控除の対象外となりました。詳しくは国税庁のホームページをご確認くださいね。

2.令和2年に子どもが「精神障害者保健福祉手帳」を取得したので障害者控除の対象となった
発達障害診断済の子どもが、就職支援のため令和2年に手帳を申請しました。扶養親族が障害者に該当することになりましたので、障害者控除が適用されることになりました。

3.令和3年分から子どもが扶養親族から外れた
子どもが就職し、扶養控除の対象外となりました。

課税所得が大きくなりましたが、これまでいろいろ支えていただいた分、納税がんばります。というか、ふるさと納税フル活用します。横浜市ごめん。

会社で年末調整を受けているだけだと、なかなか感じられない税制の変更ですが、申告書を作ってみるとダイナミックに感じるように思います。
もしもちょっと興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、お試しいただけるとうれしいです。

お読みいただきありがとうございました。
ではでは。


この記事が参加している募集

#確定申告やってみた

1,539件

よろしければサポートをお願いいたします!いただいたサポートは書籍の購入費として使わせていただきます。