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足立康史衆院議員が暇空茜とのTwitterスペースで話したColabo問題のポイント

今、SNSやYouTubeで話題になっているColabo問題で住民監査請求をした暇空茜と日本維新の会の足立康史がTwitterスペースで討論をしたのはご存知だろうか?

そのTwitterスペースで足立康史が、とても重要なポイントを話したのだが、未だに理解していない人が多いので説明したいと思う。

足立康史が暇空茜とのTwitterスペースで重要なポイントを話した。

韓国に行って政治的イベントに参加したり、辺野古基地反対運動に参加するなどColabo(Colabo代表 仁藤夢乃)の政治活動において現行法ではColaboを政治団体と言えない(根拠が薄い)

なぜ言えないかの理由は後で解説するが、その理由によりColabo(Colabo代表 仁藤夢乃)が政治活動をして経費を計上をしても(立証できれば)不適切とされるだけになる。

当然、このような結果となればColabo問題の情報を見聞きした人は、なぜ?おかしくない?等と不満に思う人もいるだろうし、何で国会議員や国は動かないの?とも思う人も少なくない。

順に説明するが、Colaboは東京都から若年被害女性等支援事業を委託されているが、この事業は厚労省のモデル事業が始まりなのだが、厚労省から地方公共団体に実施主体を移した事により、事務や権限が地方公共団体に移譲された。

(中略)本通知の施行に伴い、「若年被害女性等支援モデル事業の実施について」(平成 30年5月28日子発 0528 第 1 号厚生労働省子ども家庭局長通知)は廃止する。なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規 定に基づく技術的な助言である。(中略)実施主体は、都道府県、指定都市、中核市及び一般市(特別区含む。)(以下「都道府県等」という。)とする。

若年被害女性等支援事業の実施について

地方自治は憲法で保障されている

事務や権限が厚労省から地方公共団体に移譲したことにより、例え国からのお金が出ているとしても地方公共団体の自治(福祉も含める)に国や国会議員は干渉する事ができない。

それは何故かと言うと、日本国憲法の八章に地方自治について書いてあり、その八章の第九十二条にこのようになっている。

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

日本国憲法 八章 地方自治 九十二条

この「法律」と言うのは地方自治法であり、地方自治法の第一条を見れば国や国会議員が地方自治に干渉できないのが分かる。

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。

地方自治法 第一編 総則 第一条

地方自治法の第一条で言っている「国と地方公共団体との間の基本的関係の確立」と「地方公共団体における民主的にして(能率的な行政の確保を図る)」は次の第一条の二と②を見ると分かってくる。

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

地方自治法 第一編 総則 第一条の二

国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。

地方自治法 第一編 総則 第一条の二 ②

このように例え当初は厚労省のモデル事業(後に地方公共団体に実施主体を変更)だったとしても、国からのお金が入っていても、国や国会議員は憲法92条と地方自治法の第一条により、地方公共団体の自治に基本、干渉する事ができない。

それが許されてしまうと内閣の閣僚や国会議員それぞれのイデオロギーにより、地方公共団体の行う政策や福祉が迷走したり、全体主義化する危険性が出てくるからだ。

違う話になるが良い実例がある。

北海道百年記念塔の解体において、解体反対を訴える青山繁晴が代表幹事を務める護る会の青山繁晴を含める数名が道庁におしかけ議会決定を覆そうとするなど、憲法92条・地方自治法の侵害をしようとしたのは記憶に新しい。

開拓の象徴でも無く建築文化遺産でも歴史的建造物でも無いのに、そう断言したり、鯖が発生してるのに老朽化してないと断言して情弱や思考停止から金を集めた北海道百年記念塔解体反対のクラウドファンディングに名を連ねたのは自民党の青山繁晴、山田宏、参政党の神谷宗幣だ。

こういう憲法92条と地方自治の侵害すら一切考えずに公金チューチューして支持層ウケ狙いで動いてますアピールをする無能国会議員の実例を知っているのか定かではないが、足立康史は暇空茜とのTwitterスペースの討論では不正会計の問題は東京都がやっているでしょ?東京都の問題でしょ?と言った理由は理解できただろう。

政治団体・政治活動の定義

国会議員には出来る事と出来ない事があり、それは地方公共団体の議員も同じである。

東京都の委託事業の不正会計問題は東京都や東京都議に対してする話しであり、この事に国会議員は国会で厚労省の官僚を呼んで詰問してる動画を公開したり、SNSやYouTubeで騒いだり、コラムに寄稿して支持層拡大と注目度アップをするくらいだろう。

しかし、Colabo問題で国会議員が解決できと言えるのは「Colabo(Colabo代表の仁藤夢乃)が政治活動をやっている問題」である。

若年被害女性等支援事業の実施主体に書かれてる太字で協調した部分を見て、多くの人も「人権支援系NPOの皮を被って公金チューチューして極左政治活動してるのとかアリなん?」っと感じたかと思う。

なお、実施主体は事業の一部(4(2)の事業を除く)について、年間を通じて若年女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)等(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。以下「社会福祉法人等」という。)に委託等することができる。

若年被害女性等支援事業の実施について

しかし、Colabo(Colabo代表の仁藤夢乃)の政治活動を現行法に照らし合わせると、足立康史が暇空茜とのTwitterスペース討論で触れた通り、該当するとは言えない。

それは「政治活動主たる目的とする団体」の法的根拠が、政治資金規正法三条の(定義等)の内容を見れば理解できるだろう。

(定義等)第三条 この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

政治資金規正法(定義等)第三条

Colaboの定款(HP上)を見ると、上記の政治資金規正法三条一と二のような事を本来の目的となっていないので当然だが該当しない。

また、政治活動においてもColabo(Colabo代表の仁藤夢乃)の年間活動(メディア露出以外も含めて)を100%として、そのうちの何パーセントが政治活動と立証するのは不可能と言えるので「次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体」の部分も法的に該当しない。

これが政治活動と法的に定義されているので恐らく裁判になっても現行法の定義を根拠に当て嵌まらないという結果になるだろう。

法改正と新法(新条例)制定

暇空茜とのTwitterスペース討論で足立康史は政治資金規正法三条の解釈変更(法改正)をすればと言った通り、内容次第ではColabo(Colabo代表の仁藤夢乃)の政治活動が、政治資金規正法の定義に当て嵌まる事になる。

政治資金規正法上の定義に当て嵌まり、政治団体ともなれば当然、届出が必要になる。

そうなると公職選挙法も対象となり「政党その他の政治活動を行う団体」として規制を受ける(参考資料:政治活動要覧〈地方選挙編〉第四次改訂版 国政情報センター)ようになるだろう。

そうなれば、関西生コンや労組、連帯ユニオンなどなども…と言う話しになるので私は政治資金規正法三条の変更に取り組むと言った足立康史を応援したい。

そして、公的支援事業を委託する先(団体・組織・法人)については、ある条件がクリアなら政治的中立性を担保する公的支援事業委託法のような新法(新条例)を国もしくは地方公共団体で制定すれば完璧になるかとは思う。

その為には当たり前だが、国会議員や地方公共団体の議員の実行動と民意が必要になるのだが、未だにそう言った政治家を批判するのは公金チューチュースキーム容認派と言える。

豆知識

これまでの話を見て、それなら「地方公共団体が条例で定めて規制すればいいじゃん。」や「(若年被害女性等支援事業の実施主体の)政治活動を主たる目的の部分を変更すればいいじゃん」って考える人もいると思うので、それについても説明しよう。

まず、「地方公共団体が条例で定めて規制すればいいじゃん。」だが、日本国憲法八章の地方自治、第九十四条にはこうある。

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

日本国憲法 八章 地方自治 九十四条

つまり、地方公共団体は政治資金規正法三条の定義に当て嵌まらない政治活動を条例で制定する事はできない(解釈が拡大するから)という事になる。

では続いて「(若年被害女性等支援事業の実施主体の)政治活動を主たる目的の部分を変更すればいいじゃん」だが、それをすると法的根拠が無くなるので地方公共団体が訴えられる可能性が極めて高くなるだろう。

その為、政治資金規正法三条の変更と即効性を求めるならば上記で触れた公的支援事業委託法(もしくは条例)のようなのを(地方公共団体なら既存の法律が無ければ)制定する事で効果が出るだろう。

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