在留資格・・・
こんにちは。Yurikoです。
以下は우리 フジモンの昨日のtweetです。
今日は、少しだけ外国人の在留資格についてのお話です。日本の皆さんはあまり興味がないかも知れませんが・・・(汗)。
確かに日本にいる外国人はビザの問題で、留学ビザで入国すると労働時間は週28時間という縛りがあります。夏休みや冬休みの長期休暇に入ると週40時間の労働が認められています。
アメリカでは日本でいう留学ビザはStudent Visaといいます。Student Visaでは一切、労働は認められません。なので、もちろん学費が払えないとStudent Visaでは入国さえもできません。なので、留学生は勉強以外することがありません(笑)。
一方、日本では留学生の就労が認められているので、違法でアルバイトばかりして学校に来なくなってしまう学生も多く、そのような学生は学生ビザの更新時において、更新できず帰国させられる留学生も多くいます。←特に中国、ベトナム人の留学生。
ただ韓国は日本と友好的な国となっているので、留学ビザが中国やベトナムなどの留学生と比べると比較的、ビザがおりやすくなっています。
学校の出席率、日本国外からの応募など同じ条件であっても、韓国人はそれほど入国管理局からお咎めもなく・・・ということがよくあります。
現在、日本における外国人の犯罪率はベトナムが中国を抜いて1位となっており、中国が2位となっています。「もし、1週間学校に来なければ、何かの犯罪に加担していると思ってください」と警察署から指導を受けました(うちの学校には犯罪関係なく、1週間連絡なしで欠席する学生が多々といますw)。
留学ビザについては、私は正直「ちょっと甘いかな?」と思っています。本来ならば、学生は勉強するのが本分でバイトをして学校に来ないとか、学校に来てもずっと寝ているとか・・・
ただ・・・外国人労働者がいないと日本の経済は成り立たないことも事実です。深夜のコンビニ、飲食店、介護福祉士など、現在の日本の若者がやりたがらないアルバイトの多くは外国人留学生が行っています。
そこで就労ビザに関して、矛盾が生じます。
というのは、母国で大学を卒業していればどのような業界の仕事に就いても就労ビザは下ります。しかし、大学を卒業していない場合は、日本の専門学校等で学んだ分野のみでしか就労できないのです。
また就労ビザを取得しても、Wワークをする場合は別の就労Visaを取得する必要があります。
そして外国人におりづらい就労ビザもあります。例えば、カフェやバーテンダー、葬儀屋など。エスプレッソを淹れる人やカクテルを作る人は外国人である必要はありません。また日本人のお葬式を外国人に見送ってもらう必要もありません。
まぁ、もっともな見解ですが・・・
우리(←ただ言いたいだけw) フジモンは、な、なんと旅程管理主任者(ツアーコンダクター/添乗員)の資格を持っています。先日、同好会に参加した韓国人の女の子二人も旅程管理主任者の資格を持っています。
2017年、日本からの訪韓観光客は231万人、韓国からの訪日観光客は714万人ではありますが、韓国人は若い世代が友達同士でアプリを利用して来日するため、旅行会社1社に1~2名の韓国人がいればことが足りてしまうというのが事実で韓国人は旅行会社での採用枠が少ないのです。
フジモンを筆頭に私も『折角、日本で勉強したことを活かして欲しい』という思いがあるのだと思います。フジモンに聞いてないのでわかりませんがw
今後、同好会では語学学習はもちろん、観光業界にも力を入れたコンテンツを展開していきたいと思っています。
皆さんも是非、自分が活かせる場所を見つけてみませんか?
(文章:Yuriko)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?