デッドコピー(不競法2-1-3)

備忘録です。

いわゆるファストファッションの有名ブランド「ZARA」が、フード付きの長袖ブルゾンについて、地裁で敗訴してる判決。(平成30年8月30日 平成28(ワ)35026)

中味は後で潜るとして……。ここからは僕のファーストインプレッション。

ファッションがらみは、ほんと、不競法2-1-3(デッドコピー)の条文で争うケースが多いなぁと思います。デザインといえば意匠制度が思い浮かぶけど、出願から登録までまぁ、半年とかかかっちゃう(ものによる)わけで。なので流行モノは、お上の登録無しで使える不競法に流れる、とまぁ、そんなカラクリ。

意匠法は保護拡充の方向で進んでますけど、早期登録とかそっちの手当てはメニューに入ってるのかなぁ……? あとで検索してみよ。

あと、原告の代理人……鮫島先生じゃないですか(><)下町ロケットの登場人物のモデルにもなった有名な大先生。やっぱりすごいなぁ……。

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