カップ式焼きそば法(第一章途中まで)

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、カップ式焼きそばの生産及び消費を図ることにより、カップ式焼きそばを奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律で「カップ式焼きそば」とは、発泡スチロール製容器、バイオマスである紙製容器、その他の麺保持用カップ(以下「麺保持用カップ等」という。)に封入された、熱風乾燥麺を利用したカップ式焼きそばの創作のうち、高度のものをいう。
2  この法律で「熱風乾燥麺」とは、麺を熱風乾燥機に入れ、摂氏80度前後の熱風で30分以上乾燥させる方式により製麺された麺をいう。
3  この法律で、カップ式焼きそばについて「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  焼きそば(プログラム等を含む。以下同じ。)にあつては、その焼きそばの生産、消費、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その焼きそばがプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二  焼きそばを生産する方法にあつては、その方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した焼きそばの消費、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4  この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもののうち、焼きそばに係るものをいう。

(期間の計算)
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は湯の注入については、この限りでない。
二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2  外側包装の除去、上蓋の除去、液体ソース及びかやく(以下「液体ソース等」という。)の取出し、湯の注入、寝かし、湯切り、液体ソース等の投入、その他に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。ただし、湯の注入、寝かし、又は湯切りに係る期間については、この限りでない。

第四条  削除

(期間の延長等)
第五条  カップ式焼きそばを実施する者は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2  生産されたカップ式焼きそばの風味についてのこの法律への適合性を判断する者(以下「審査官」という。)は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。ただし、寝かし又は湯切りに係る期日の指定については、この限りでない。

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一  カップ式焼きそばの実施の請求をすること。
二  カップ式焼きそばの実施異議の申立てをすること。
三  カップ式焼きそばの実施無効審判又は湯戻し期間延長登録無効審判を請求すること。
四  カップ式焼きそばの実施無効審判又は湯戻し期間延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名においてカップ式焼きそばの実施無効審判又は湯戻し期間延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)
第七条  未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、カップ式焼きそばの実施をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるとき、又は大学、高校、中学校その他これに準ずるもの(以下「学校等」という。)と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にある部室において実施する場合は、この限りでない。
2  被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3  法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4  被保佐人又は法定代理人が、そのカップ式焼きそばの実施異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

(在外者のカップ式焼きそば管理人)
第八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者のカップ式焼きそばに関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「カップ式焼きそば管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2  カップ式焼きそば管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者がカップ式焼きそば管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

(代理権の範囲)
第九条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、実施するカップ式焼きそばの変更、放棄若しくは取下げ、湯戻し期間延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、カップ式焼きそば消費優先権の主張若しくはその取下げ、生産後のカップ式焼きそばの公開の請求、生産後のカップ式焼きそばの風味拒絶査定不服審判の請求、生産後のカップ式焼きそばの放棄又は復代理人の選任をすることができない。

もしよろしければサポートをお願いいたします。頂いたサポートは、他の方の著作をサポートする為に使わせて頂きます。