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令和6年度税制改正大綱をChatGPTにまとめてもらった

日本の2023年度(令和6年度)の税制改正に関する文書を確認しましたが、その範囲と複雑さのため、すべての関連情報を一度に要約することは困難です。
と言われてしまいました。そんな殺生な!ということで部分的にお願いしたら、なんとかやってくれました
ChatGPTの結果なので不正確です。あくまでChatGPTの性能テストです

ではスタート!

令和6年度の日本の税制改正における「個人所得課税」に関する主要な項目を以下にまとめます:

  1. 所得税・個人住民税の定額減税:

    • この制度はデフレからの回復と経済循環の実現のために導入されました。

    • 実施内容として、令和6年分の所得税は3万円、令和6年度分の個人住民税は1万円が減税されます。ただし、年収1805万円以上(給与収入のみの場合は2000万円以上)の高額所得者は対象外です【31†source】。

  2. 賃上げ促進税制の強化:

    • 賃上げ促進のための税制措置が強化されています。

    • 常時使用従業員数2000人超の大企業に対して、賃上げ率に応じた控除率を設定し、より高い賃上げを促進します。また、2000人以下の企業(中堅企業)に対しても、賃上げ促進のための控除率が見直されています。

    • 中小企業に対しては、繰越控除制度が新設され、これまで利用できなかった赤字企業も対象とされています【32†source】。

  3. 中堅・中小企業の賃金引上げ:

    • 中小企業の生産性向上や経営基盤の強化を目指し、中小企業事業再編投資損失準備金制度が拡充されます。

    • この措置では、中堅・中小企業が複数の中小企業を子会社化する際の積立率を最大100%に拡充し、据置期間を10年に延長しています。これにより、中小企業の従業員の雇用を保護しつつ、成長分野への労働移動を促進することを目指しています【33†source】。

  4. その他の個人所得課税関連事項:

    • 租税特別措置に関しては、税制の公平性、中立性、簡素さを重視し、真に必要なものに限定する方針です。

    • 新たな租税特別措置の創設や拡充を行う場合、財源の確保と全体の項目数の増加を避けることが求められています。また、政策効果や必要性を定期的に評価し、必要に応じて廃止や見直しを行うこととされています【34†source】。

これらの改正は、経済の活性化と個人所得の増加を目指していることが明らかです。

文書には、資産課税に関する次の情報が含まれています:

  1. 住宅資金贈与の非課税措置の延長:特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長する【73†source】。

  2. 法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長:平成30年1月から10年間の特例措置として設定され、令和6年3月末までに特例が延長される【74†source】。

これらの措置により、住宅資金贈与の非課税措置が延長され、法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限が延長されることが示されています。

文書に記載されている法人課税に関連する主なポイントは以下の通りです:

  1. 税制は所得に基づいており、法人税対象者にとって地方公共サービスの利益が明確でないため、地方税である法人住民税・法人事業税(特別法人事業税を含む)は課されず、現行の税率に基づいて法人税と地方法人税の比率を907:93に設定する【9†source】。

  2. 令和6年10月1日以降に開始する課税期間から、所得税法または法人税法上の恒久的施設を持たない国外事業者に対しては、簡易課税制度の適用を認めない【10†source】。

  3. 法人住民税の計算基礎に、各対象会計年度の国際最低課税額に関連する法人税額を含めないよう措置を講ずる【11†source】。

  4. 国・地方の法人課税の税率(法人実効税率29.74%)を基にした仕組みを設定。QDMTTにおける法人住民税・法人事業税相当分は、地方法人税に含めて国で一括して課税・徴収し、地方交付税により地方に配分する【12†source】。

  5. 新たに外形標準課税の対象となる法人について、従来の課税方式で計算した税額を超える額のうち、一定の額を法人事業税額から控除する措置を講ずる【13†source】。

  6. 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税は、外国税額控除の対象から除外する【14†source】。

  7. 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人(非課税または所得割のみで課税される法人を除く)や相互会社・外国相互会社(「特定法人」と称される)は、外形標準課税の対象となる【15†source】。

  8. 外形標準課税の対象法人について、現行基準(資本金1億円超)を維持するが、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象であり、当該事業年度に資本金1億円以下の法人も外形標準課税の対象とする【16†source】。

  9. 国・地方の法人課税制度を念頭に置いて、課税権のあり方、地方公共団体への課税権の付与、条約上求められる二重課税除去の方法等について検討する【17†source】。

  10. 各対象会計年度の国際最低課税額に関する法人税等について、一定の要件を満たす場合には、所在地国に係るグループ国際最低課税額をゼロとする免除基準を設けるなどの見直しを行う【18†source】。

  11. 利益の配当などに関する非課税

措置の適用期限が来たら、その措置を廃止し、法人住民税及び法人事業税については国税の取扱いに準じた措置を講ずる【19†source】。

  1. 資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人は、外形標準課税の対象となる【20†source】。

  2. 「外国子会社合算税制」におけるペーパー・カンパニー特例に関する収入割合要件について、外国関係会社の事業年度に収入等がない場合は、その事業年度における収入割合要件の判定を不要とする【21†source】。

  3. 法人住民税及び法人事業税に対する減価償却制度と、中小企業者等に係る法人住民税に適用する税額控除制度を導入する【22†source】。

  4. 国内譲渡所得や国内外からのライセンス所得に対して、所得の30%の所得控除を認める制度を設け、対象所得については法人税率約7%相当の税制優遇が行われる(現在の法人実効税率29.74%から約20%相当まで引き下げる)【23†source】。

  5. 株式会社、合資会社、または合同会社が国税(付帯税を含む)を納付していない場合に不足が認められた際、その株式会社の役員や合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員の不正行為を考慮する【24†source】。

  6. 資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人は、外形標準課税の対象となる【25†source】。

文書に記載されている消費課税に関連する主なポイントは以下の通りです:

  1. 国外事業者に係る消費税の課税の適正化:国外事業者がデジタルプラットフォームを介して提供する電気通信利用役務に対する消費税課税の導入【37†source】。

  2. 外国人旅行者向け消費税免税制度:免税購入された物品に対する課税仕入れにおける仕入税額控除制度の適用を認めない措置【38†source】。

  3. 新たな公益信託制度の創設に伴い、公益信託の信託財産に係る取引に対する消費税の課税と、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整措置【39†source】。

  4. 地方消費税の清算基準の見直し、小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額を基にする【40†source】。

  5. 外国人旅行者向け免税制度の不正利用を防ぐため、新たに政府の免税販売管理システムを通じて取得した税関確認情報の保存を求めることとする【49†source】。

  6. 外国人旅行者向け免税制度の見直し:免税購入された物品を税関長が国外に持ち出すことを確認した情報を保存すること【50†source】。

  7. インボイス制度の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額が10億円を超える場合、その超えた部分の課税仕入れについて経過措置の適用を認めないこと【44†source】。

  8. 高額特定資産の範囲拡大、インボイス制度の自販機特例に関する帳簿記載要件の緩和、簡易課税制度または2割特例適用時の経理方法の見直し、その他消費課税関連事項に関する記載は見つかりませんでした。これらの詳細は、文書の他の部分を確認する必要があります。

文書には、GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性向上に関する記述が含まれています。具体的には、法令改正を前提として、法人がGビズID(法人共通認証基盤)を用いて電子情報処理組織(e-Tax)を利用する場合、申請や国税の納付時に識別符号や暗証符号の入力、電子署名、およびその電子署名に関連する電子情報の処理が行われるとのことです【61†source】。

これにより、GビズIDを通じてe-Taxの利用がより便利になることが期待されます。ただし、文書中の詳細な内容や適用範囲、具体的な手続きの変更点などは、引用部分からは明確ではありません。そのため、全文を確認するか、関連する公式情報を参照することをお勧めします。

文書には「次年度に持ち越し」という見出しの下で、次のような内容が記載されています:

  • 国際的な議論を踏まえ、令和7年度税制改正以降の法制化を検討する項目について、来年以降も引き続き実施細目が議論される見込みであるとされています。特に、「第2の柱」の導入における国・地方の対応が挙げられており、これには「IIR・軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)」が含まれています。このルールは、外国に所在する法人等が稼得する利益に関連するものとされています【67†source】。

ただし、文書には「子育て支援に関する政策税制の一部先行対応」、「外国人旅行者向け免税制度の抜本的な見直しの一部先行対応」、「扶養控除等の見直し」、「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」についての具体的な記述は見つかりませんでした。これらの項目に関する詳細は、文書の他の部分を確認する必要があります。


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