タイムリーに汗

本日、分譲マンションの鑑定評価書が終わりました。
NOTEに書かせていただいた、継続賃料の係争中の案件で相手方の出した鑑定評価書をみて欲しいという依頼があり、???。
差額配分法と利回り法及びスライド法の間に2倍近い差が。通常は妥協せざるを得ない場合で15%ほど。それが約200%!!!?。しかも、差額配分法をメインに鑑定評価学を決定。わけわからん…
しかも1階2階3階で全部店舗なのに1階と2階との間に250%の効用差≒価格差をみてますが、どんな根拠なのか記載がありません…
価格を求めるまではマジメな流れだったのに、なんでこんな高すぎる鑑定評価額になるのか興味深かったのですが、おそらくは僕の相手方が高い賃料を設定したいがために出来るだけ高くしてくれと鑑定士に頼んだのでしょう…結局売上目当ての忖度鑑定評価書に成り下がっていた。
鑑定士が鑑定評価書作成報酬額を下げて、食えなくなり、無理な鑑定評価依頼を受け、質を下げていく…その連鎖が鑑定業界全体に広がっています泣