盗撮で実刑判決が出された事案 京都地裁R5.6.6判決

実務的には珍しいかな?、と思ったのでご紹介。
常習的な盗撮(迷惑防止条例)で被害者百人以上の事案で、実刑の懲役1年6月判決。求刑2年でした。

盗撮事案は被告人の弁護をすることも多いですが、(示談が成立すれば)不起訴に終わったり、罰金で済むことも多い印象です。今回は常習性や被害者の数を踏まえ、相場感としてはかなり上限に近い事例ではないでしょうか。

立場上、難しい部分がありますが、被害者の方のお気持ちを考えると、もう少し厳罰化を考えても良いんじゃないか、と個人的には思います。
もちろん、冤罪はなくさなければなりません。

ご参考:
愛知県の迷惑防止条例
盗撮事例だと、
非常習の違反行為は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習の違反行為は2年以下の懲役または100万円以下の罰金
が法定刑です。(15条、2条の3)

京都府の迷惑防止条例も同様の法定刑の模様。


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