【最高裁令和5年7月11日判決】性同一性障害を有する職員に対する配慮のあり方 事例判断

性同一性障害を有する職員(体は男、心は女性)について、女性トイレの利用を制限することが違法とされた画期的な判決が先日出されました。
かなり事例判断の側面はありますが、備忘録を兼ねて投稿。
 
職員は経済産業省の一般職国家公務員。
時系列は、概ね以下の通り。

昭和○○年生まれ、幼少期から性別の違和感を自認。
平成10年頃から女性ホルモンの投与を受ける
平成11年頃には性同一性障害であるとの医師の診断書を受ける

平成16年頃 経産省の同一の部署で執務

平成20年頃から女性として私生活を送る。
平成21年頃から、性同一性障害をカミングアウト、担当職員に、女性の服装や女性トイレの使用を要望。
平成22年7月14日 同一の部署における説明会を開催

平成22年頃までには、血液中の男性ホルモンが同年代の男性の基準値の下限を大きく下回っており、性衝動に基づく性暴力の可能性が低いと診断。
(健康上の理由から性別適合手術を受けていない)
平成23年 家庭裁判所の許可を得て氏名を現在のものに変更、その後職場でも使用(女性の名前か)

平成25年12月27日 国家公務員法86条に基づき、女性トイレを自由に使用させることを含む行政措置を要求
→5月29日付けで、要求を認めない旨の判定。これ取消訴訟が本件。

原審・控訴審は、全職員にとっての適切な職場環境を構築する責任を果たすための対応として、裁量の逸脱、濫用はない、と判断。

他方、最高裁は、遅くとも上記判定時においては、女性トイレを使用することに内絵トラブルが生じることは想定しがたい、特段の配慮をすべき他の職員の存在が確認されていないこと等を挙げ、本人に、自認する性別と異なる男性トイレを使用するか執務階から離れた女性トイレを利用せざるを得ない日常的な不利益を甘受させるだけの具体的な事情は見当たらないことを指摘し、本件判定は裁量の逸脱、濫用がある、と判断。つまり、具体的な事情をふまえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、本人の不利益を不当に軽視したものであり著しく妥当性を欠く、と。

複数の裁判官の補足意見がありますが、上記説明会において明確に異議を唱える女性職員がいなかったこと、また、カミングアウトしてから数年経過していたという状況等があって始めて、女性トイレの使用制限は違法である判断された事例と思われます。

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