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生命保険金に関する相続税と贈与税【加筆】

皆さんこんにちは
若者に色々役に立つかもしれない情報をたまに呟いているおじさんです。

今回のテーマは生命保険金を受け取った場合に、
保険金を支払っていたのがだれか?
被保険者だれか?
死亡時の保険金受取だれか?
によって、課税される税金の種類が異なることを知ったのでnoteにまとめてみました。

A.保険金を受け取る人が自分以外に保険をかけている場合

これは、奥さんが旦那さんにかけているパターンが多いのではないでしょうか。後は、節税のために親が子供にかけている場合もあると思います。(登場人物は2名、払う人と受け取る人が同じ人、被保険者が別)
確か子供の頃親が僕にかけていた保険がそれだったような、、、僕が死んだら5000万って保険証書を見た記憶があります
この場合は、所得税が課税されます。
更に、所得税は一時所得と雑所得に分かれますが、一括で貰う場合は一時所得年金方式で毎年いくらかに分けて複数年貰う場合は雑所得になります

B.保険を自分にかけていていて、保険金を受け取る人が別の場合

これは、もっとも一般的なかけ方だと思います。自分自身で保険をかけて、自分に何かあった場合に遺族に残すパターンです。(登場人物は2名、払う人と被保険者が同じ人、受け取る人が別)
この場合は、相続税(年金方式の場合は相続税と所得税)が課税されます。
これは調べてみて分かったのですが、一般的に亡くなった方の生命保険金を受け取る場合、今までは恐らく一括受け取りだったのだと思いますが、どのタイミングからか、年金方式(毎年決まった額を一定年数)という方法が選べるようになりました。それに伴い、税制も変わったようで、まずは一括で貰う場合は相続税が課税されます。
次に、年金方式の場合、初年度の受け取りには贈与税次年度以降の受け取りには所得税(雑所得)が課税されます。

C.保険をかけているが、保険金の受け取りが、自分以外の第三者の場合

これは、奥さんが旦那さんに保険をかけ、受け取りが子供の場合などが当てはまると思います。(登場人物は3名、払う人、被保険者、受け取る人)
この場合、一番重い贈与税がかかります。
この場合、奥さんが旦那さんにかけて、奥さんが受け取り、将来的に子供に相続(生前贈与)させる形態の方が税額は安くなります。ですので、この形態の方はすぐに受取人を保険の支払者へ切り替えた方が良いかもしれません。(AかBのパターンに切り替える)

まあ、なんでこんなことを調べ始めたかというと、僕は独り者なので葬式代になればと思って始めた貯蓄型生命保険の保険金の受取が、現在の受取人は母親(父は他界)になっていますが、いずれ妹か甥っ子姪っ子に切り替えた方が良いのかなと思っていたのですが、なんと生命保険金を相続税の範囲で受け取れるのは2親等以内つまり、兄弟姉妹までしか指定できません。そして、この枠を外れてしまう(甥姪が受取人、そもそも契約上甥姪は指定できない可能性がありますが)とどうも贈与税になってしまうようです。ですので、可愛い甥姪がいたとしても、自分の兄弟に受け取ってもらう方が一番良いみたいです。

今回noteを書くにあたり、以下のサイトを参考にさせていただきました。

【加筆】
関連するものに、貯蓄型生命保険の解約時の返戻金に関する税金もまとめてみました。

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