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テレワークと労働時間管理の関係Q&A~その②~

本業のリモート社労士であるアピール作戦、テレワークと労働時間管理の関係Q&Aシリーズ、今回は第1弾に続く、第2弾です。

Q2:朝自宅でテレワークをしてから、会社に行きたいんですけど、テレワークと会社勤務開始の間の時間って、労働時間ですよね??

んん?通勤ラッシュ避けるために、朝家でPC仕事を1Hしてから、通勤して会社に行くってことでしょ?だったら通勤時間なんだから、労働時間じゃないでしょ。

確かにそうですね。

朝=テレワーク→移動→会社で仕事、もしくは取引先へ

というパターンにおいて、その移動が労働時間か否かの判断は、使用者の指揮命令下に置かれている時間であるか否かにより、個別具体的に判断されることになる。ガイドライン

かみ砕いていうと、その移動が

会社側が移動を強制したり命令した訳ではなく(Exテレワークしてからの出社や、テレワークしてからの取引先直行が、従業員の都合で決めることができる)

移動の間の時間が、休憩時間のように自由に使える(Ex電車内でスマホゲームやったり、漫画読んだりできる)

ならば、これは労働時間じゃないですよーってことです。なので、Q2の方が、この2点に当てはまるなら、それは通勤時間と同様で、労働時間ではありません。

逆に、今日は1日リモートワークDayと決めていて在宅勤務していたのに、会社側の事情で急遽出社して、緊急案件に対応するために出社した場合等の移動時間は労働時間になっちゃいます。

ガイドラインでも、「使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じており、その間の自由利用が保障されていない 場合の移動時間は、労働時間と考えられる」と記載しています。

この考えは、リモートワークではない営業職の従業員が、A社と商談~B社と商談に移動するときに、ランチタイム等の休憩時間がない場合には、移動時間でも労働時間としてカウントされることに類似しています。

うーーーん、なんてややこしいのかしら。。。

この点ガイドラインにも

なお、テレワークの制度の導入に当たっては、いわゆる中抜け時間 や部分的テレワークの移動時間の取扱いについて、上記の考え方に基づき、労働者と使用者との間でその取扱いについて合意を得ておくことが望ましい 

と記載されていて、要は会社である程度ルールを決めて運用してね、っていうことなんですね。

どういう場合が通勤時間で、どういう場合が労働時間になるのか。結構フライングでリモートワークを導入されている会社も多いので、一度ルールを制度化してみてくださいね。


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