こいのぼり

「こどもの日」の法律雑学

こどもの日は国民の祝日とされていますが、もちろん法的な根拠もあります。

国民の祝日は「国民の祝日に関する法律」(通称、祝日法)という法律で定められています。

全部で3条しかない法律ですから、この際全部見てみましょう。

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)

第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに母に感謝する。
※他の祝日は引用省略しました。

第三条 1項「国民の祝日」は、休日とする。
2項 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3項 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

これを見て「ん?」と思うかもしれませんが、こどもの日は、こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるだけでなく、母に感謝する日でもあるんですね。

・・・というか、

あれ・・、父への感謝は・・?

という疑問もあるわけですが(笑)、
それはさておき、こどもの日は、法律上はこどもをかわいがる日ではなく、

① こどもの人格を重んじる
② こどもの幸福をはかる
③ 母に感謝する

という日なので、こどもを一個人として尊重し、その幸福をはかり、そして母にも感謝するという点、今一度自分をふりかえってみて、こどもや母との接し方を考えてみると良いでしょう。ではでは。

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おわり

#法律 #雑学 #弁護士 #こどもの日 #祝日 #ゴールデンウィーク
※写真はフリー素材を使っています。

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