【みんつく党】代表権の争いはSNS上だけである、35(→46)の間接的な証拠 その3


※noteに書かれている記事は間接的な情報より推察した筆者の感想である。

【3】目黒区議選挙
   告知日:2023年4月16日
      投開票日:2023年 4月23日
   得票:1008票

 神奈川県知事選挙で約15万票を獲得した、綾香様。4月6日の2役員会議、4月12日の臨時党総会での決定をガン無視し、こともあろうに目黒区議選挙に政治家女子48党の【代表】として、出馬。
これは、選挙期間中の肩書変更ではないので公職選挙法第235条の1項違反の可能性は極めて低いが、それ以外のヤバい事が発生してしまう。

それは、規約違反(推定)からの政党助成法違反(疑い)を問われることになるのである。

 規約の第5条の臨時総会や役員会の開催義務の懈怠と、その状態での代表居座り、そして7月の政党交付金請求が交付金を不正(疑い)に請求したという事になってしまうのです。

のにち、この政党助成法違反(疑い)回避手段として、開成高校を卒業したとみられる豊田弁護士が。「代表権の争いなどない」といった発言で、綾香様のカシャンを回避したのである。開成高校を卒業した弁護士が、これほどまで、優秀で恐ろしいとは思いませんでした。

まだまだつづく。

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