【読売新聞オンラインのフェイクニュース】みんつく党は政党助成法上の政党要件は失ってない。

まず、政党助成法をみてみましょう。

(政党の定義)

第二条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの

 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。


読売新聞オンラインは、「政党助成法上の政党要件を失った」と報道しているが、政党助成法上の政党要件は、政治資金規正法上の政党要件と一緒で、過去の選挙で、政治団体の公認(公職選挙法上の)にうけ、その選挙のが結果が第二条の2項の要件であり、選挙(任期満了or解散)が行われていないので、みんつく党においては変わりません。

これが、「教育無償化を実現する会」であれば、話は変わってきます。現在5名の国会議員のうち、1名でもかけた場合は、まだ選挙実績がないので、政党助成法および政治資金規正法上の政党要件を失うということになります。

結論、よくできた法律で、昔の東大卒の官僚はめちゃくちゃ頭が良い。

参議院 広報課のホームページ(公務員が作っているものと思われる)でも間違っているので、読売新聞ごときが間違うのもしょうがないです。

以上。


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