新年

謹賀新年 2019年一発目の投稿で幸先よく本年も情報発信に努めていきたいと思います!

2019年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末から「平成特集」がいたるところで散見されるとともに「平成最後」なる字面にはいささか食傷気味ではありますが、あえて言います。

「平成最後」の元旦。晴天なり。

どうぞ本年がみなさんにとり良き一年となるよう心よりお祈り申し上げます。


さて、初日の出の頃には年賀状が届きます。

SNS全盛の時代においても、年一度の年賀状は意外とネット上にはない友人知人の情報が記載されており、特に子どもがいる友人からのものは成長した姿を見て微笑ましい気持ちになるものです。

ただ、この年賀状。

以前もどこかに記した記憶があるのですが(ここしかないか…)、議員が年賀状を出すことは法律で禁止されているのです。

一応、法律にこう書かれています。

第147条の2(あいさつ状の禁止) 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、 当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、 答礼のための自筆によるものを除き、 年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状 (電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

地方議員のように2000、3000軒という枚数ならまだしも、衆議院議員、参議院議員、知事などうん十万の送付先を持つ議員もいるなかで、富めるものも貧しきものも公平にという公選法の理念から禁止されているのだと思います。

それはそれで大切なことですが、当然、こんな決まりは関係者しか知る由もなく、年賀状をいただことが毎年あります(議員に送ることは禁止されていませんので悪しからず)。

そして、そのたびにこの不義理を大変申し訳なく感じるものです。

「あいつめ〜毎年返さんやないかい」
「議員になったからといってなに考えとるんや〜」

と、大学時代の友人が関西方面に多いため、ツッコミが関西弁になっていますが、どうぞ、この場を借りて年賀状を頂いた方にあらためてお詫びするとともに自筆にて答礼させて頂きたいと思います。


とまあ、新年一発目をお詫びから入るのはどうかと思いますが、それもこれも昨年以上に人を大切に、なるべく義理堅く日々を営んでいくと決めたからばこそです。

新年の決意めいたものを述べたついでに申し添えておけば、昨年にも増して情報発信、相互交流に力を入れていくことを、いま決めました。

じゃん。

ということで今年もますますご愛顧いただけますよう心よりお願い致します。

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