労働安全衛生法関連の法令の勉強は物理的に面倒なのでアプリを作ってみた!

アプリはここ:


労働安全衛生法の勉強をものすごくしっかりとしたのは、労働衛生コンサルタントの資格試験のときです。筆記から頑張った組なので、勉強せざるを得なかったのですが、法令をしっかりと読み込むと、その精緻な文章、すごい!と思う一方、各法令の関連を紐解くのが、ものすごく面倒でした。

どういうことかというと、例えば、次の法令です。

労働安全衛生規則 (危険性又は有害性等の調査) 
第二十四条の十一
 
 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
 建設物を設置し、移転し、(・・・省略)
 法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。

労働安全衛生規則 | e-Gov法令検索

一つの条文から、

・労働安全衛生法第28条の2
・労働安全衛生法施行令第2条

と二つの法令にリンクしています。安衛法第28条の2の方を見ると、

労働安全衛生法(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(・・・中略・・・)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。(以下略)

労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

このように書いてあり、全体像としては、次の図のようになっています。

このように図示すると、そこまで問題には感じませんが、実際のところ、矢印の方向にしかリンクがあることがわかりません。労働安全衛生法の第28条の2第1項を読んでも、いつやるかなどの規定が存在するかどうかがわからないのです。

そのため、規則、施行令、法の3つを開いて見比べながら学習をする必要がありますが、これが、他の有機則や特化則等を読んでいると一つの条文から5-6個を参照しているようなものも、あり、物理的にかなり面倒です。

アプリを作ってみた

ということで、文明の利器を役立てようと思い立ち、e-Govで提供されている法律のXMLデータから、さっと知りたい条文にアクセスできるアプリを作成しました。

機能は二つあり、
法令-リンク:参照されている方から参照もとを表示する機能(こちらはβ版で、うまく参照できていない部分も多々あります)
法令-リスト:労働安全衛生法関係の法令の条文を4つ同時に見比べることができるようにしてあります(こちらは、一部の表の描画がうまくいっていませんが、条文はおおむね正しく表示できているはずです)

アプリのリンクはこちらです:

アプリについて、維持費をサポートからご支援いただけると大変嬉しいです!また、アプリの不備についてもご連絡いただけると嬉しいです。


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