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旅館業・民泊(住宅宿泊事業)の手引き

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旅館業・民泊(住宅宿泊事業)・特区民泊(外国人滞在施設経営事業)は、ちょっとづつ許認可への対応が違います。対比することで、よりわかりやすい場合もあります。自治体ごとも、違いがあり… もっと読む
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2019年11月の記事一覧

旅館業法の許可申請は、自治事務です。管轄は、都道府県と保健所設置自治体。許可要件は、それぞれ違います。自治体の長から保健所所長へ権限の委任がなされていることが多いです。

旅館業の宿泊者名簿は、e-文書法により、電磁的記録による保存が可能です。電磁的記録は、法律で使われるパソコンなどのIT機器によるファイル保存のことです。また、必要に応じて、ディスプレイへの表示、プリントアウトが可能な状態であることが求められています。

役所の旅館業担当者で、「許可基準」、「措置基準」、「指導基準」がごちゃまぜになっている方がいる。旅館業の営業許可申請は、「許可基準」で審査するものである。申請で、なにかいわれたら、どの基準の話をしているのかを明確にしよう。

旅館業の営業許可自体は、あくまで旅館業法の枠内で、審査。建築基準法、消防法などの他の法令の適合状況により、保健所が許可を下ろさないなのは、不適当。他法令違反なら、許可を下ろした上、営業開始までに、他法令への法適合を求めるのが、保健所のありようだと思う。

旅館業の営業許可は、1施設の構造設備が政令で定める基準に適合しない、2当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当、3意見照会対象施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある、4申請者が欠格事項に該当の4つで判断。

旅館業と簡易宿所の営業許可が、べつものと思っている方にちょいちょい会う。イメージの払拭はなかなか難しい。

旅館業の営業従事者名簿

そもそも何?「旅館業法」には、規定がありません。 厚生労働省が出している「旅館業における衛生等管理要領」にもその記載がありません。 根拠は、条例で決められていることが多いです。 自治体により違うの?はい、違います。 条例は、自治体により制定されるので、似たような規定を見かけることはありますが、それぞれの条例をきちんと読む必要があります。 例えば 東京都江東区旅館業施行条例より 営業施設には、営業従事者名簿を備え付け、規則(氏名、生年月日、住所、従事職種、就業年月日)で定