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消防設備は、固定資産(償却資産)!?

共同で運営してるnoteマガジン。共同執筆者が、消防に関する記事をアップしました。それのもう少し細かな話。

民泊をおこなう場合、消防設備を設置することがほとんどです。はじめから建物に、民泊で必要になる消防設備が設置されているのは、稀です。

そして、消防設備の工事をおこない、工事費を支出します。その消防設備は、税金の世界では、固定資産(償却資産)に該当し、固定資産税(償却資産)がかかることがあります。

ざっくりいいますと、土地や建物の不動産以外で、事業に供する設備に関して、かける税金です。
*税務に関しては、税理士の独占業務です。個別具体な相談は、税理士にご相談ください。

さて、今回の民泊に関する消防設備に関してです。

こちらは、「建物と消防設備の所有者」が同じなら、原則は家屋に該当します。ただし、消防設備によっては、家屋と償却資産に分かれます。

<具体例>
消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等→償却資産
消火栓設備、スプリンクラー設備等→家屋

それでは、建物と消防設備の所有者が違うなら、消防設備を取付けた賃借人(テナント)等が償却資産の申告をする必要があります。

この場合、賃借人ですので、オーナー(所有者)さんに工事をする際に、同意をもらうはずです。また、退去する際に、原状回復義務も生じます。
消防設備に関して、費用負担、その所有権、退去時の残置等を、契約時などにしっかり話しておかないとトラブルになりかねません。

〜〜専門家のツブヤキ〜〜
今回の記事に書いたことのように、ひとつの士業では対応できない部分が増えています。民泊の届出は保健所で「行政書士」、税金の話は税務署等で「税理士」、契約一般に関しては相談と代理は「弁護士」、建物の安全性に関しては、「建築士」、工事そのものは消防業者(500万円以上の工事は、建設業の消防に関する許可をもった業者)などなど。建物の建築が、その専門工事ごとに、下請けなど対応するように、士業もチームとして対応することで、適正な事業の運営に資すると思います。

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