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法人での民泊の届出と事業目的

法人での届出は、個人での届出と注意するところが、違う。

そのひとつに、定款の事業目的がある。

一般的には、法人は、その事業目的の範囲内で事業をおこなう。

現時点で、民泊の届出を法人でおこうなう場合、事業目的にその意味合いの単語が入っているかというと、なかなか入っていないことが多い。

保健所がそこまで確認するかというと、保健所によるとしかいいようがない。

具体例をあげると、東京都港区や豊島区では、言われたことがないです。渋谷区は、ほんとは記載されていない場合、指導したいがそこまではできていないとのこと。

神奈川県や埼玉県は、「目的:住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」と届出書類一覧の備考欄に記載があります。

今後、このあたりが厳しく見られないとは限りませんので、改めて、事業内容を確認するのがよろしいかと思います。

なお、今後、宿泊施設を運営する事業計画があるなら、住宅宿泊事業だけでなく「旅館業」の文言も入れる等、ある程度の汎用性を持たせるほうが事業をしやすいと思います。

参考まで、日本産業分類(H25.10改定、H26.4.1施行)

宿泊,飲食サービス業→宿泊業→「旅館,ホテル」、「簡易宿所」、「下宿業」、「その他の宿泊業」、「他に分類されない宿泊業」等

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〜〜専門家のツブヤキ〜〜
許認可の要件(クリアーしないと、許認可が下りない条件)に、該当していると、これがないと許可ができませんとはっきりいえる。ただ、一般的な話や行政指導レベルだと、なかなか強くいいだせない。それをクリアーするのに費用がかかるとなるとなおさらです。今回の事業内容に関しても、定款変更をし登記変更をしないといけないので、費用も手間もかかる。どこまで、はっきりいうか悩ましい話である。

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