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民泊の届出書類の控えがない・・・。

最近、民泊の届出を提出して、民泊を運営している。その施設を旅館業の営業へ転換したいとの相談をうける。

その場合、まずは、現在のライセンス(許認可)である民泊の届出状況を確認させていただくために、保健所へ提出した届出書類の控え一式を見せてもらう。

ところが、これがない場合が最近、多い。保健所の職員にも伺ったことがあるが、控え(副本)を用意してこない届出者もけっこう多いと聞いたことがある。

控えがないと、直接的には、届出時の修正依頼、届出後の変更時・廃止時に、現在の届出状況が確認できないので、どのような書類を作成し、対応したらいいのか、わかないのである。

どうしても、控えが必要な時は、「情報公開制度」を使って、取り寄せるが、これだと、非開示情報があり、一部不明になる。

届出先が、控えの持参を求めていないくて、必ず控えは作りましょう。

控えを作ることで、届出時の修正、届出後の変更及び廃止、旅館業の営業への転換等が、その控えにより、余計なストレスなく進むことが多い。

なお、私が行政書士の業務として、書類作成がある場合、控え(副本)をお渡ししている。そして、この内容に変更があった場合、変更届出等を提出する必要があるので、役所か私に相談しください。と一言そえる。

その変更も、事前と事後にわかれる。事前に、変更届出が必要な場合、時間軸的には、まずは変更届出を提出後、変更事項に着手する流れになる。

これらも、届出時の控えがないとスムーズにいかない。

必ず「控え」を作って、民泊の届出を保健所へ書類を提出しましょう。

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