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印紙税と民泊(住宅宿泊事業)の管理受託契約書

民泊(住宅宿泊事業)を行なう際、自ら管理ができず、民泊管理業者(住宅宿泊管理事業者)へ委託する必要がある場合があります。

この際、「管理受託契約書」を作成することが義務付けられています。
また、この写しは、保健所への民泊(住宅宿泊事業)の届出を行う際、添付書類として、役所(保健所や観光課など)に提出します。

そこで、この「管理受託契約書」には、印紙を貼付し消印をし、「印紙税」を納付する必要があるでしょうか?

先に、答えをいうと、原則は「ない」です。
国税庁のウェブページを参照ください。

この国税庁が記載している「住宅宿泊管理受託標準契約書」は、国土交通省が作成し、公開している「標準的な管理受託契約書」になります。

この「住宅宿泊管理受託標準契約書」を使う場合です。
そのまま使い空欄になっている箇所を、契約内容にあわせて記入します。


独自に、「管理受託契約書」を作成する場合

印紙税の課税文書に当たるかの判断

「住宅宿泊管理受託標準契約書」を使わずに、
一から作成し、または、この「標準的な管理受託契約書」を基に改訂し使用する場合です。

その場合、改めて、印紙税の課税・非課税を判断する必要があります。

例えば、条例により管理業者への委託内容が上乗せされている場合、標準受託契約書では免責や費用按分等が契約内容に合わないので一から作成しなおす場合など

このような委託契約書を使う場合、印紙税に関して税務署や税理士等の専門家へ相談の上、作成するのをお勧めします。

民泊(住宅宿泊事業)の添付書類として使う場合

その写しを役所に提出するので、印紙税の課税文書に該当する場合、そこに印紙税が納付されていなければ、自ら脱税を申告しているような状況になるとも限りません。

また、役所の担当者が、「真正な文書の写し」との心証が得られない・得難いから、添付書類とは認められないと言ってくることも想定されます。

なお、印紙税は書面(紙で作成)に対して、課税されるものなので、契約書を電磁的方法で作成し、電子署名を入れて、契約する場合、対象外です。

だた、こちらも、役所の担当者が、電子署名での写しだと確認が取れないから、難色を示す場合があります。丁寧に説明し、理解を得るようにしましょう。

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