【完全版】退職後に受け取る5つの書類と手続き一覧を一気見!

初めまして!おくらです。
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今回は、
退職後に受け取る5つの書類と手続き一覧」をわかりやすく解説していきます。

健康保険の資格喪失証明書

退職後に受け取る書類一つ目は、健康保険の資格喪失証明書です。

こちらは健康保険の被保険者である資格を失ったことを証明する書類です。この書類により、資格喪失者の氏名や年月日を証明することで退職後国保に加入したり、すぐに家族等の扶養に入る手続きが可能になります。

早い方は、退職日の翌日から3日前後で受け取りますが、離職票と一緒に受け取るケースもあり、その場合は10日前後になると思います。

資格喪失証明書の代わりに、離職票や退職証明書でも手続きできますが、手続きできるのは、退職者本人のみとなっています。

国保に扶養の概念はありませんので、退職者本人だけでなく、家族も国保に加入させる必要がある方は、この資格喪失証明書が必要になります。

ところが、この資格喪失証明書の発行は会社側の義務にはなっていません。なので、退職者からの申し出がなければ発行しない会社や申請書を提出して、退職者自身で請求しなければならない会社もありますので注意が必要です。

手続きの期限は、退職日の翌日から14日以内となっています。

期限が迫っても、まだ会社から資格喪失証明書が届いていない場合、お住まいの年金事務所に請求書を提出すれば、即日発行してもらうことも可能です。

また、健康保険組合の被保険者だった方は、国保に加入する自治体のホームページから証明書をダウンロードし、それを前職の会社や健康保険組合に提出して証明を受けることも可能です。

ただしいずれも被保険者資格喪失届を会社側が年金事務所に提出していることが前提となります。

健康保険の資格喪失証明書は、退職後1日も開かずに再就職し、再就職先の社会保険に加入する方は基本的に必要ありません。しかし、再就職先の会社で提出を求められる場合もあります。

退職後に行う様々な手続きに使うこともできます。

なので、すぐに転職する国保に加入するしないに関わらず、会社を退職するなら、必ず受け取るようにしてください。

離職票

退職後に受け取る書類二つ目は、離職票です。こちらは会社を退職したことを証明する公的な書類です。

離職日以前の賃金支払状況を証明することで、退職後、失業手当の受給手続きや受給の認定が可能になります。また、離職票はハローワークで発行されるため、退職から10日前後で届くのが一般的です。

しかし、2週間以上が経過してもまだ離職票が届かない方は、催促しましょう。

退職後に失業手当を受け取る方は、書類を準備してハローワークへ行き退職者自身で申請をしなければなりません。

在職中は給料から雇用保険料が天引きされていたのに対し、失業時は自身で手続きを行い、さらに認定までしてもらわないと、手当は受け取れないのがつらい現実です。

一方、退職と同時に再就職することが確定している方は、再就職先で提出を求められない限り、離職票は必要ありません。

また、退職後に失業手当は受け取らないという方も、特に必要ありません。手当をあえて受け取らないメリットもあります。

それは、退職日の翌日から1年以内に再就職し、再び雇用保険に加入した場合、雇用保険の加入期間が次の就職先を持ち越される点です。

また、失業手当の給付日数は、雇用保険の加入期間によって異なりますので、次の退職時により多くの失業手当が受け取れる可能性もあります。

しかし、退職後は何が起こるかわかりません。失業手当を受け取らないつもりでも、事情が変わることだってあります。

そんなとき必要になるのが、この離職票です。修行手当の有効期限は、退職日の翌日から1年間となっていますので、

仮に退職して半年後に手続きをしたとしても、失業手当の給付日数が90日程度であれば、満額受け取れる可能性もあります。

なのでもらうもらわないに関わらず、会社を退職するなら、離職票だけは必ず受け取るようにしてください。

源泉徴収票

退職後に受け取る書類三つ目は、源泉徴収票です。

こちらは1年間に会社から支払われた給与と自分が納めた所得税の金額が記載された書類です。

再就職先に提出して年末調整をしてもらったり、自身で確定申告を行う際に必要になります。源泉徴収票は、退職後、最終給与支払い後に会社から受け取ります。

再就職した時期によって必要となる場面が変わってきます。まず退職した年内に再就職し、再就職先の年末調整までに源泉徴収票を提出できた方は、再就職先で年末調整をしてもらいます。

次に、退職した年の12月31日の時点で無職だった方、また退職した年の12月に再就職した方で、源泉徴収票の提出が年末調整までに間に合わなかった方や、給与の締め日の関係で12月に受け取る給与がなかった方は、退職時に受け取った源泉徴収票を使い、自身で確定申告をしなければなりません。

ただし、1月に支払う給与があれば、再就職先で年末調整をしてくれる会社もありますので、確認しておくことをおすすめします。

源泉徴収票の再発行は、会社経由で依頼する必要があり、役所や税務署では受け付けていません。なので、会社を退職したときは、源泉徴収票だけは必ず受け取るようにしてください。

書類番外編:最終給与支払い明細

退職後に受け取る書類番外編は、最終給与支払い明細です。

こちらは、退職後の手続きに必要な書類ではありません。しかし、退職後は会社から受け取っておくことをおすすめします。

退職後に選択加入する国保と任意継続の保険料を比較したり、次の仕事を探す際、前職との給与や福利厚生の有無の比較に使えるからです。

また、給与明細に記載されている時間外労働や実際の労働時間は給与の未払いや長時間残業を理由に、会社都合退職として失業認定を受けたいときの客観的な証拠になることもあります。

最終給与支払い明細は給与の締め日によっては、退職日に受け取れない方も多いと思います。

しかし、退職後会社に取りにまたは郵送してもらうように伝えておき、退職前6ヶ月の給与明細は保管しておくことをおすすめします。

雇用保険被保険者証

退職後に受け取る書類、四つ目は、雇用保険被保険者証です。

こちらは、自身が雇用保険に加入していることを証明する書類です。

再就職先の会社で雇用保険に加入する手続きをしてもらう方は、記載されている被保険者番号の提出が必要になります。

離職票と混同しがちな書類ですが、失業手当の手続きに必要なのが離職票再就職した際に必要なのが、雇用保険被保険者証と覚えておくと良いと思います。

もし、退職時に会社側も退職者自身も持っていなかった場合は、お住まいのハローワークで申請すれば最短で即日再交付してもらえます。

再交付の申請書には、前職の会社情報詳細に記載する項目がありますので、事前に会社の正式名称、所在地、電話番号をメモしていくと良いと思います。

また、再就職先の会社で再交付の依頼をしてもらえる場合もありますので、再就職が決まり手元にないという方は問い合わせてみると良いと思います。

ただ、退職時に受け取った年金手帳と一緒にとじられている可能性もありますので、念のため確認しておいてください。

年金手帳

五つ目は、年金手帳です。

こちらは、年金に関する情報が記載されており、公的年金制度に加入していることを証明する書類です。

退職後、厚生年金から国民年金に切り替えたり、再就職先の会社から年金番号が確認できる書類の提出を求められた際に必要になります。

ところが、令和4年4月1日より年金手帳は廃止となっています。そして現在、厚生年金から国民年金への切り替えは、年金手帳の代わりにマイナンバーでも手続き可能です。

また、再就職した際も、マイナンバーを提出すれば、年金手帳の提出まで求める会社はほとんどないと思います。

だからといって年金手帳は、退職後に受け取らなくて良いわけではありません。年金手帳は廃止となった以降も基礎年金番号を確認する書類として利用できます。

また今後は、年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が発行されますが、現在、年金手帳を持っている人に対しては発行されません。

なので、前職で年金手帳を会社に預けていた方は、必ず退職時に受け取り、保管しておくようにしてください。

以上が退職後に受け取る五つの書類になります。

退職後に必要な書類は、在職中のうちに確認しておき、その書類に関する会社側との交渉や申請は、退職日までに済ませておくことをおすすめします。
そうすれば、退職後に何度も会社へ行ったり、何度も上司と連絡を取ったりすることもなくなりますので。

最後にこれらすべてじぶんでやるのはめんどーだと思うので代行してくれるサイトを紹介しておきます。

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