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減税日本ナゴヤ政務活動費住民訴訟 委託業者へ文書送付嘱託認める

減税日本ナゴヤに対して支給された令和2年度分の政務活動費のうち、広報紙の印刷・配布費用113万2065円の返還を求めた住民訴訟で、23/3/23に名古屋地裁は委託業者への文書送付嘱託を認めました。

原告は、委託業者へ以下文書送付嘱託を申し立てました。
1)印刷の事実を示す資材、経費等の購入事実、印刷事実の判るもの
2)配布再委託における領収書
3)上記売上に係る納税申告(及び経費申告)の判るもの
4)上記各文書が示せない場合は、その理由

その他、税務署へ売上発生の事実、再委託による原価、経費発生について調査嘱託も申し立てました。

被告名古屋市代理人は、「委託業者から減税日本へ領収書が提出されているので、減税日本から委託業者へ金銭の支払があったことが強く推認される」ため、文書送付嘱託・調査嘱託とも却下されるべきとしました。

被告補助参加人減税日本代理人は、「広報紙は片面印刷だったが、領収書に『両面印刷』と誤記に気付かなかった。
条例上は領収書の写しを添付することになっている。条例・規則以上の証拠を提出する必要はない。
減税日本ナゴヤの浅井市議はなんら利得は生じていない。再委託先が委託業者から配布代金を受領したことを証する書類、受領証明書、入金伝票を裁判所に提出した。証人申請も必要ない。」としました。

被告補助参加人減税日本代理人は、法廷で「原告は証拠が必要としているが、実務とかけ離れている。『領収書至上主義』ではない。」と述べました。

裁判所は、「政務活動費にともなう実務上の取り扱いはともかく、一般的には適正性を欠く場合、領収書を確認することになる。
どうして委託業者から領収書が出ないのか。入口論でつまずいており、訴訟が進まない。
税務署にいきなり調査嘱託するのではなく、まず委託業者に23/4/28までに文書送付嘱託を採用したい」と述べました。

次回弁論は23/6/8(木)15:00- 名古屋地裁1102号法廷です。



・名古屋市監査委員
 政務活動費の返還に係る住民監査請求
 請求日 令和4年1月13日
 結果通知日 令和4年3月10日
 結果 棄却
 https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/56-2-3-0-0-0-0-0-0-0.html

・市民のための名古屋市会を! Ver.3.0
 3月23日政務活動費返還住民訴訟
 https://ichi-nagoyajin.hatenablog.com/entry/2023/03/23/215058

名古屋市民オンブズマン 政務活動費ページ
http://www.ombnagoya.gr.jp/tokusyuu/seimutyousahi/index.htm

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