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サラリーマンが副業して税金還付

●サラリーマンが副業すれば税金還付される?



サラリーマンが副業して節税する方法というものがありま
す。
サラリーマンが副業で赤字を出し、その赤字を給料から差
し引くことで、会社から源泉徴収されていた税金が還付さ
れる、ということです。

「副業して赤字を出したら税金が戻って来る」
と言われても、「??」と思う人も多いはずです。
また、赤字が出たら損をするんじゃないのと思う人もいる
でしょう。

しかし、不思議なことに、実質的には損が出ていなくても
副業で赤字を出し、税金を還付してもらうことは可能なの
です。

その仕組みを理解するには、ちょっと税金の知識が必要と
なります。
それをざっくりご紹介しましょう。



●副業で税金が還付される仕組み

サラリーマンが会社から天引きされている税金というのは、
所得税と住民税です。
所得税も住民税も、その人の所得に応じてかかる税金です。
つまり、所得税も住民税も「所得」に対してかかってくる税
金というわけです。
でも、この税務上の所得というものが、実はちょっと複雑な
のです。

税金が課せられる所得には、給与所得、事業所得、不動産所
得など10個の種類があります。
サラリーマンの所得は、通常は給与所得に分類されます。
しかしこの所得の種類は、一人が一個とは限りません。
サラリーマンをやりながら不動産収入がある人もいるので、
その場合は、給与所得と不動産所得があることになります。

そういう複数の所得がある人は、種々の所得を合計して、そ
の合計額に対して税金が課せられることになります。

そして、給与所得と事業所得がある人の場合、二つの所得は合
算されることになっているのです。
たとえば、給与所得が5百万円、事業所得が5百万円あった場
合、この人の所得は合算され1千万円ということになります。
事業所得というのは、事業を行ったときの所得のことです。

ところで事業所得には「赤字」を計上することが認められてい
ます。
つまり、事業所得はプラスだけではなく、マイナスになること
もあるのです。
給与所得と事業所得がある人が、事業所得に赤字があれば、そ
の赤字を給与所得から差し引くことができることになってい
ます。

たとえば、給与所得が6百万円、事業所得は赤字が3百万円あ
った場合、この人の所得は6百万円-3百万円で、3百万円と
いうことになるのです。
この人の場合、会社の源泉徴収では、6百万円の所得として税
金が差し引かれています。
でもこの人の合計所得は3百万円しかないので、納め過ぎの状
態になっているのです。
これを税務署に申告すれば、納め過ぎの税金が戻ってくる、と
いうわけなのです。

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