日米地位協定外務省Q&Aのウソ①

問1:日米地位協定とは何ですか。

(答)

 日米地位協定は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留する米軍との円滑な行動を確保するため、米軍による我が国における施設・区域の使用と我が国における米軍の地位について規定したものであり、日米安全保障体制にとって極めて重要なものです。

→条約が国会での批准を要するのに対し地位協定(旧行政協定)は必要ない為、都合の悪い取り決めを押し込んだ。
「日本が置かれているサンフランシスコ体制は、時間的には平和条約〔講和条約〕ー安保条約ー行政協定の順序でできた。だが、それがもつ真の意義は、まさにその逆で、行政協定の為の安保条約、安保条約のための平和条約でしかなかったことは、今日までに明らかになっている。」「つまり本能寺〔本当の目的〕は最後の行政協定にこそあったのだ」(寺崎太郎)

問2:日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。

(答)

 米軍は、日本と極東の平和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留していますが、この米軍の円滑な活動を確保するとの観点から、日米地位協定は、米軍による日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれています。)の使用と日本における米軍の地位について規定しています。ある国家が自国内に別の国家の機関である外国軍隊の駐留を受け入れる場合、例えばNATO諸国間や日米間、米韓間の場合のように、軍隊を派遣する国との間で駐留に関する様々な事項についての条約が結ばれてきています。日米地位協定は、他国におけるこの種の条約の例も踏まえて作成されたものであり、外国軍隊の扱いに関する国際的慣行からみても均衡のとれたものです。

 具体的には、日米地位協定では、米軍に対する施設・区域の提供手続、我が国にいる米軍やこれに属する米軍人、軍属(米軍に雇用されている軍人以外の米国人)、更にはそれらの家族に関し、出入国や租税、刑事裁判権や民事請求権などの事項について規定しています。このような取扱いは、日本と極東の平和と安全に寄与するため、米軍が我が国に安定的に駐留するとともに円滑に活動できるようにするために定められているものです。一方、米軍や米軍人などが我が国に駐留し活動するに当たって、日本の法令を尊重し、公共の安全に妥当な考慮を払わなければならないのは言うまでもなく、日米地位協定はこのような点も規定しています。

→ディック・チェイニー「米軍が日本にいるのは、日本を防衛するためではない。米軍にとって日本駐留の利点は、必要とあれば常に出撃できる前方基地として使用できることである。しかも日本は米軍駐留経費の七五%を負担してくれる。極東に駐留する米海軍は、米国本土から出撃するより安いコストで配備されている。」(一九九二三月五日、米下院軍事委員会)

日米地位協定は、在日米軍に以下のような特権を与えている。
〇日本のどこにでも施設・区域の提供を求める権利(二条)
〇提供された施設・区域内ですべての管理権を行使する権利(三条)
〇施設・区域を返還する際、原状回復・補償の義務を免除される権利(四条)
〇米軍の船舶・航空機が日本に出入りする権利、日本国内を自由に移動する権利(五条)
〇日本の公共サービスを優先的に利用する権利(七条)
〇米兵・軍属・家族が日本に出入国する権利。米兵について出入国を免除される権利(九条)
〇関税・税関検査を免除される権利(一一条)
〇課税を免除される権利(一三条)
〇公務執行中の刑事事件についてアメリカ側が優先的に裁判権を行使する権利。日本の捜査機関による身柄の拘禁から免除される権利(一七条)
〇損害補償、民事裁判権に関するさまざまな免除を受ける権利(一八条)


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