「連れ去り」について刑事事件として、警察署で扱ってもらえなかった場合の対応;都道府県警、管区警察局、公安委員会への意見(サンプル文例)

最寄りの警察署で、刑事事件として扱ってもらえなかった場合(告訴状を受理してくれない際や、刑事課以外が対応して「話を聞く」だけで、捜査を開始してくれない場合など)には警察内部の監察、あるいは都道府県の公安委員会に意見、苦情を送ることができます。

その手続きは後述するとして、サンプル文例を掲載します(音無ほむらのツイッターアカウントで9月3日に、東京都在住者の場合の宛先はリンクを貼っています)。

担当者様 お世話になります。


警視庁XX警察署へX月XX日に、同居配偶者と依頼を受けた弁護士による実子の誘拐(刑法224条)について伺いました。


この種の案件については警察庁令和5年3月29日通達「警察庁丁捜一発第33号」で、「被害届の受理等に遺漏なきよう」示されています。


https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/souichi/souichi01/050329souichi33.pdf

私は被害を届け出るつもりでした。


ところが、出てこられたのは生活安全課防犯係でした。

弁護士が相手にいるなら相手が理論武装していて難しそうと言われ「相談」として扱うとだけ聞きました。

(警察庁の通達も理論武装した上で作られたと思うのですが)

未成年者略取誘拐の刑事事件かどうか、捜査する様子はありません。


それ以降、今までX回、私に定期的に電話がかかってきます。

捜査を始めてくれる様子は全くありません。


むしろ、妻が今年X月に起こした離婚調停について、私が弁護士をつけたのかなどこちらの事情を専ら伺う電話が続きました。


理由を伺ったところ、配偶者間の事件に発展するかもしれないから、ということです。

私に弁護士がいるかは、「私が暴力沙汰に至るか」を探る質問と思います。


いったい何故、暴力沙汰に及ぼうとしている人間がわざわざ警察署に行くのでしょう。


当初のお願い通り、刑事課で、未成年者略取誘拐として事件を扱っていただきたいです。

なおX月XX日にXX警察署へお持ちした資料は

1 住民票(世帯X人分。X年前からX人が同居していたことを示します)

2 丸の内ソレイユ法律事務所という、妻が依頼した弁護士事務所からの4月6日付受任通知書(私の了解なく、その1週間前に連れ出した子供を返さない旨が書かれています)

3 警察庁の令和5年3月29日付通達です。


刑事事件の証拠としてこれで十分と思います。

XX警察署、刑事課からの連絡をお待ちしております。

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