全弁協保釈保証書について再論

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以前,「全弁協の保釈保証書の問題点」というタイトルでnoteを公開させていただいた。

私の問題意識はそちらに譲るが,この前,大阪の組合の総代会に出て,「現金にならんのか」という意見を述べた。

すると,そこで,私の感覚と違う回答に触れた。

大阪では刑事弁護委員会の働きかけもあって,保証書だけで認められるケースが大半である,というのである。

これは私の実感と真逆だ。

私は保証書だけで通ったことは一回しかない。

「おい,この人,保証書だけじゃ通らんのかいな!」という人もいたくらい保証書だけでは通らないという実感だ。

今やってる案件も現金納付を求められているし,前回やった案件もそうだった。

保釈支援協会と全弁協の差というのは,金か紙かしかない。

「人から借りる」ということでは同じだ。

保釈面談で,裁判官は「金はどうやって準備するのか」と問うから,支援協会から借りるという事情が,事実上であったとしても,どうしても出てしまう。

協会や全弁協から借りなくても,人から借りることはあって,自分のポケットマネーをポンと出すという方が少ないんじゃないかと思う。

すると,裁判所が重視しているのは「誰の金か」ではなく,「金かどうか」ではないか。

本当に「大阪の運用は全部保証書でOKが主流」なのだろうか。

(この記事は以上です)

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