法律事務所と男女共同参画
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男女共同参画。
この理念自体は否定しない,当然のことだと思う。
しかし,この弁護士会の考え方はおかしいと思う。
どうして「会員」つまり「弁護士」に限定されているのか。
弁護士事務所には女性の事務員が多く働いている。私の事務所だって2名の事務局は両方女性だ。
私は,法律事務所ほど女性の採用に熱心なところはないと思う。
どうして,その面は考慮せず,弁護士の比率だけで議論しているのか,理解に苦しむと言わざるを得ない。
事務所は弁護士と事務局で成り立っている。事務局も事務所の重要な戦力であり,事務所の要であるといってよい。
だから,「弁護士と事務局で女性比率を半々にせよ!」なんて言われたら,「きっついなあ」と思いながらも「ご指示ごもっとも」と思う。
しかし,どうして「会員の比率」という話になるのか。
事務局は事務所の構成員ではないのか。
ところで,平成28年度の新しい理事者で大阪弁護士会は運営されているが,8名いる理事者で女性は1人だけで,女性理事の割合は2割に達していない。
少し興味があって各事務所の男女比を調査してみたところ,さすが理事者の事務所であるなと思ったが,8名の理事者のうち6名の先生の所属事務所は「女性会員が2割以上」という目標を達成されていたが,残念ながら2名の先生の事務所は達成できていなかった。
前会長時代のファックスとはいえ,各会員に通達を出すのであるから,理事者には率先して行わなっていただき,速やかに2割を充足するように努めていただきたいものである。
なお,残念ながら達成できていないお二方の事務所のうち,一方の先生の事務所は,かなりの人数の所属弁護士がいるにもかかわらず,女性会員が一人もいないのではないでしょうか。見落としだったらすいません。
まあ,2割充足というのはなかなか大変なことでありますな。
(この記事は以上です)
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