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[ベトナム942日目]ベトナム企業が外国SNS運営会社に負担するFCTとは?

外国SNS運営会社のFCT納付について、ベトナム税務局が案内

ハノイ税務局は2022年7月7日付のオフィシャルレター(Official Letter No. 32111/CTHN-TTHT)において、SNSを運営する外国法人との契約に関する外国契約者税(FCT)の取扱いについて案内しました。

国外SNS運営会社がベトナム企業と締結したサービス契約に基づきベトナム所得を得た場合、国外SNS運営会社がFCTの申告納付の要件を満たしている場合、自らFCTの申告納付を行うことができます。

つまり、ベトナム企業側が代わりに申告納付をする必要がないということです。

しかし、国外SNS運営会社の多くはFCTの直接申告納付の要件を満たしていないため、ベトナム企業側がFCTを負担して申告納付を行うことが多い状況です。

さらに、契約書に外国契約者税に関する記載がないため、ベトナム企業においてFCTの控除や費用計上ができないこともあります。

2022年6月1日以降、一部大手SNS運営会社からは、FCT額が明記された請求書や領収書がベトナム企業に対して発行されるようになりました。

また、これらのSNS運営会社のウェブサイト上でも、ベトナム企業によるFCTの控除や納付が不要である旨の案内が出されています。

しかしながら、地方税務局の運用が確立していないため、上記のような案内を受けたベトナム企業は、事前に管轄税務局に対し確認を行ったうえで支払いを行うことが望ましいです。

外国契約者税(FCT)とは?

ベトナムの外国契約者税(FCT)は、ベトナム国内に所在する企業が、海外の法人や個人と契約を締結した場合に課される税金です。ベトナムの法律では、ベトナム国内でのビジネス活動によって得られた収益については、課税対象とされます。これには、ベトナム企業が海外の法人や個人と締結した契約によって得た収益も含まれます。そのため、海外の法人や個人と契約を締結したベトナム企業は、その契約に基づいて得た収益について、FCTを納める必要があります。

具体的には、ベトナム企業が外国のSNS運営会社と契約を締結し、その契約に基づいて広告収入などの収益を得た場合、その収益に対してFCTが課せられます。ただし、外国のSNS運営会社がベトナムに所在する代理店を通じて広告を掲載する場合には、代理店がFCTを納付することになります。

FCTの税率は、一般的には10%とされていますが、ベトナムと契約を締結した国の間に税務条約が存在する場合には、その条約に基づいて税率が定められます。

FCTは、ベトナムの税制改正によって導入された比較的新しい税制の一つであり、その詳細な運用については、まだ整備途上にある部分もあります。そのため、ベトナムに進出する企業は、税務局の最新の通達や法律の改正に注意を払い、適切な納税を行うように努める必要があります。

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