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介護にかかった費用を確定申告で取り戻す方法

今年も確定申告の季節が近づいてきましたね。
昨年一年間の介護にかかった費用の一部を取り戻すことができる、確定申告の仕方について紹介します。
(おことわり:この記事は2021年1月現在の情報に基づいています。記事に誤りがないように努めておりますが、詳細は最寄りの税務署等にお問い合わせください。)

確定申告の医療費控除

医療費控除は、前年に支出した医療費や処方薬、入院費、条件によっては病院までの交通費などを、所得税の計算の際に控除できる制度です。多くの場合、同一生計(会計を一緒にしている家族)の年間の医療費の支出が10万円を超えた分について適用できます。
この医療費控除に、介護にかかった自己負担分を入れることができる場合があります。

医療費控除が可能となる条件

No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページより)
①医療費控除の対象となる居宅サービス等
②「①」の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

リンクによれば、医療費控除の対象となる介護サービスは大きく2種類あり、①は無条件で対象となりますが、②は①と合わせて利用する場合のみ対象で、つまり②単体では対象外ということがわかります。
では、併せて利用するとはどういった条件で行われるのでしょうか。
税務署に問い合わせたところ、ケアマネジャー等の作成したケアプランに両方が記載されていればOKとのことでした。
我が家の例をご紹介しましょう。我が家ではケアプランに基づき、①に該当する月1回の「訪問リハビリテーション」と、②に該当する週3回の「訪問入浴介護」を利用しているため、医療費控除の対象となっています。

申告の仕方

確定申告時に医療費控除を受ける場合、医療費控除の明細書を作成することとなっています。医療費明細書とは医療費の内容と金額、受けた人、還付を受けた額などを記載したリストのことです。提出は明細書のみで事足りますが、別に領収書を保存する義務があります。
ここでの領収書は、各サービスを提供する事業者の領収書を保存すればよいこととなっています。厚生労働省からの事務連絡で各事業者は、「医療費控除」の対象となる金額を明記した領収書を発行する指示が出ています。下記の様式例のように、「うち医療費控除対象となる金額」の欄で、対象のサービスと金額を確認できます。

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おわりに

ところで、医療費控除額は「申告する人の所得」によって還付額が異なることが知られています。同一生計内で最も所得が高い人が申告することで、還付額を多くすることも可能です。
医療費控除は明細書の作成に手間はかかりますが、一度作成を経験することで翌年以降は比較的スムーズに行うことができると思います。特に、家計簿アプリなどを利用されている方は、医療費控除対象のものを専用のカテゴリに分けることで、明細書作成のための入力作業を行う必要がなくなります。

参考文献・動画など

私は以下の動画でこの制度について知ることができました。
情報提供してくださった方々に感謝申し上げます。
https://youtu.be/XrRJvOvbXuQ
https://youtu.be/rwGNqjNdFAU





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