【児童福祉法が変わる!】
2024年4月1日
児童福祉法の内容がマイナーチェンジするようです。
民間と協同して児童を支えるとか、計画を策定するなど内容が抽象的なものが多いのですが、具体的な施策も見つけたので、それを3つまとめてみます^^
児童福祉法改正3つのポイント
①妊産婦など対象の施策
児童は、突然「児童」になるわけではありませんよね。
母のお腹の中にいるときから児童生活のスタートに向けて準備が始まりますから、子どもを支える法律では、このように「母体」を護る内容が珍しくありません。
困難を抱える妊産婦というと…無職で家賃を払うのもギリギリであるなどの例でしょうか。
経済面、精神面、家族問題など、様々なケースが想定されそうですね。
子どもを健康的に産むための生活支援の事業が新しくつくられるようです。
②子ども対象の施策
現在の子どもの施設は、18歳までしか入所ができません。高校卒業まで。
それを過ぎると一人暮らしです。一人で生きながら、働いたり勉強したりします。
一般的な家庭で育った人には、なかなか見られないハナシですよね。
多くの人は定期的に実家に里帰りしたり、ちょっとシゴトに耐えられなくなったときに実家に身を寄せたりします。
30過ぎたってそういう生活は続くのに、18歳という自我の確立時期によりどころなく頑張りなさいという制度には、少し不安を覚えるハナシ。
それを思うと、年齢撤廃ではなく「いつでも帰れる場所づくり」の方が大切なのではないかとも思ったりします。
入所年齢が引き上がるのはもちろん良案ですが、巣立った子たちをどのようにフォローアップするのかということも考えられるとイイなと思うのです。
③司法介入
これが、今回の改正の目玉。
こちらにも詳細まとめましたので、是非^^
「一時保護」という、子どもの意思も保護者の同意も横に置いて強行できる保護制度があります。
子どもの命を守るための制度ですね。
今までは、児童相談所の監督下のもとで行われましたが、司法介入することで、一時保護の行為に法的バックアップをもらうことになりました。
施行日
子どもって、人間の長い歴史上『小さなオトナ』として扱われてきたんですよね。古代の人が残した壁画などには、大人と等身が全く同じ「子ども」が描かれています。
『オトナと違う構造を持った違う個体』と認知されるようになったのは、近代のお話。
児童虐待の法律ができたのは2000年ですし、世界的に子どもの権利を“条約化”したのは1989年とか。平成元年です。
まだまだ、子どもに対する意識は発展途上の我々、子どもの健やかな発達が実現するようオトナとしても考えていかなきゃいけない問題だと思うのでした。
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