雇用保険求職者給付について
いわゆる失業手当のことですが
よく解っていなかったので
今日ハローワークに行ってきました
私は療養期間、休職期間計6か月に達したため
職場の規定により、一身上の都合による退職を
今月20日にしました
同じような境遇の方に参考になればと思うので
記事にします
基本手当の受給資格
①原則として離職の日以前2年間に12か月以上の被保険者期間がある
②倒産・解雇等による離職の場合、期間の定めのある労働契約が
更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合は
離職の日以前1年間に6か月以上被保険者期間がある
私のような場合
②の特定理由離職者に該当します
受給期間の延長(65歳未満での退職)
離職後1年の失業手当受給期間内に、病気やケガ、妊娠、出産、育児や介護
などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合
受給期間を延長することができるというものです
上記理由の場合
離職の日の翌日から30日過ぎてから早期に申請が原則
私の場合ですと
1月20日退職ですので
2月20日以降でないと申請ができないということです
本来の受給期間は1年間ですが
最長3年間となっているようです
ただし、申請可能な期間であっても、申請が遅れると
失業手当の所定給付日数全てを受給できない可能性があります
失業手当支給について
私のような自己都合の場合
離職票を提出し求職申し込みから
7日間の失業している日(待機期間)+ 2または3か月が経過した後が
支給の開始となります
受給期間は
離職日の翌日から1年間(延長が認められると最長3年間)
ただし
受給期間を過ぎると給付日数が残っていても支給されないので
早目の手続きが必要です
それと
失業手当を受給するには
原則として4週間に1回の認定日に
失業の認定を受ける必要があります
手続きに必要なもの
離職票ー1、2(職場で発行)
マイナンバーカード(ない場合個人番号確認書類と運転免許所等)
写真2枚(マイナンバーカードがある場合は不要)
本人名義の預金通帳
船員であった場合船員保険失業保険証と船員手帳
手続き前に
求職申し込み手続きというのがあって
ハローワークに行った際でも可能ですが
少し時間がかかるので
自宅のパソコンやスマートフォンで
「ハローワークインターネットサービス」にアクセスし
オンライン上で登録ができるので
時間の短縮になるかと思います
※失業手当申請時にオンライン登録済みであることを
伝えることを忘れずに!
申請までの間(離職翌日から30日)に週20時間以上の就労が可能な場合
就労可能証明書(診断書)を提出する必要があります
※治療中でも身体に負担のかからない職業であれば就労可能な場合を含む
最後に
時間と手間がかかるということですが
私のように貯蓄がないと困ります
全然解っていなかったので記事にしてみましたが・・・
あまり参考にならなかったらすみません💦
詳しくは
厚生労働省やハローワークのホームページでご確認くださいね😓
猫は猫で大変なのにゃ🙀
表題画像はノラ猫ポチさんにお借りしました
いつもありがとうございます
最後まで読んでいただき、ありがとうございました😊
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