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休日加算? 夜間・休日等加算? 時間外加算? 算定条件は?

休日加算
 日曜・祝日(※1)、12月29~31日、1月2日・3日の休業日に、患者の求めなどに応じて臨時に調剤した場合のみ算定可能と考えてた方がいい(通常営業日の場合は「夜間休日等加算」に該当する)。
 ただし、いわゆる「輪番制」(※2)で開局している日に関しては、1日中算定可能。
 輪番ではなく、応需先の求めに応じて独自に休日に開局した場合は、「夜間・休日等加算」になる。

 ※1:国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
 ※2:輪番制は、病医院の診療時間に関係なく、薬剤師会等の主導の下、近隣薬局で休日開局等を順番に担当すること。

夜間・休日等加算
 平日19時以降(土曜は13時以降)や、日曜・祝日等に開局した場合で、「届け出ている時間帯」に算定可能。
 12月29~31日、1月2日・3日に通常営業している場合も算定可能(輪番の場合は「休日加算」となる)。
 ただし、業務が延長した場合は届出ている時間帯を超えていても算定できる。
 しかし、一旦業務を終了した後で、患者等の求めに応じ調剤した場合は「時間外加算」となる。

時間外加算
 届け出ている時間帯以外の時間に調剤した際に算定。「患者等の求めに応じて」調剤した場合のみの算定になるはず。
 ただし、22時~6時は「深夜加算」を算定する(これもほとんど「患者等の求めに応じて」調剤した場合のみの算定になるはず)。

深夜加算
 22時~6時の間に、患者等の求めに応じて調剤した場合に算定する。
 夜間救急薬局や輪番制などで開局している場合は、開局時間中ずっと算定可能だが、一般的な薬局では患者などの求めに応じて調剤したその都度算定になる。

<例>
 普段、祝日は休局しているが、応需先の求めに応じ(輪番制でない)9:00~18:00で開局したある祝日。9:00~18:00の間は「夜間休日等加算」。患者が途切れず19:00まで業務が延長・・・18:00~19:00も「夜間休日等加算」。19:00に業務を終了し、19:15に来局された患者に調剤・・・「時間外加算」。

 もっとシンプルにして欲しい・・・(ToT)


仕事より趣味を重視しがちな薬局薬剤師です。薬物動態学や製剤学など薬剤師ならではの視点を如何にして医療現場で生かすか、薬剤師という職業の利用価値をどう社会に周知できるかを模索してます。日経DIクイズへの投稿や、「鹿児島腎と薬剤研究会」等で活動しています。