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調剤薬局を経営するに当たって関係する税金は多くあります。薬剤師としてお勤めの際に聞いたことがあるものから全く馴染みのないものまで。
今回は法人と個人事業主に分けて関係するだろう税金について解説します。
意図的に簡易な表現を使用していますご了承ください。

調剤薬局様の税務のご相談について下記リンク先をご確認ください。
まずはお気軽に一度ご相談ください

新橋税理士法人 調剤薬局様用サイト



法人の場合

法人税等
法人を設立しているので法人税が課税されるのはお分かりだと思います。法人税等というように法人税と言ってもいくつかの税金が一度に計算されることになります。基本的には利益が出れば税金がかかると思えばいいです。
法人税、地方法人税、道府県民税、事業税、市町村民税に分けれられますが税理士が説明する場合でも法人税として一括りで説明することもあります。

登録免許税
法人を設立した場合には法人設立時からかかりますが要は印紙代です。
移転をしたり代表者の住所が変わったり、事業目的を増やしたり等する場合には一定額がかかります。長年放置してしまうと過料が発生することもあります。詳細は司法書士の先生に確認しましょう。

個人事業主の場合

所得税
日本では一定額ごとに階段状に税率が適用される超過累進課税が採られています。当初所得(儲け)が少額だった際は気になりませんが増えてくると一気に納税が増え負担感が増します。
そうなると法人化を考えるタイミングにもなります。

住民税
おおよそ所得の1割と考えておけばいいでしょう。所得が増えれば比例して増えてきます。

個人事業税
所得が一定額以上あれば薬剤師の場合には課税がされます。
ただし社会保険診療報酬にかかる所得は、個人事業税では非課税所得とされています。

両方に共通するもの

消費税
昨今インボイス制度によりますます複雑化しています。調剤薬局の場合には保険診療は非課税であるため売上については気にすることなく、仕入をする際に消費税を追加で払う印象を持たれると思います。何が非課税で何が非課税でないか、消費税を事業者として納税する場合にはどのような場合くらいは把握しておく必要があるかと思います。

給与を支給する際の源泉所得税
給与を支給する場合に額面から控除が必要になってくるのが源泉所得税です。サラリーマン時代は控除される側でしたが、支払う側になると計算に基づいて控除をする必要があります。年末調整についても支払う側で行う必要があります。

給与を支給する際の住民税
市区町村の通知書に基づいて給与から控除します。給与から控除して納付する場合を特別徴収と言います。

固定資産税や内装に関する償却資産税
建物を所有したり、賃貸の建物に内装をしている場合に課税されるのが固定資産税や償却資産税です。
地方であれば建物ごと購入することもあると思いますがその場合には固定資産税、賃貸をして内装をした場合には償却資産税が課税される可能性があります。

自動車税
地方の薬局や在宅が多い薬局では車を事業で使用している場合も多いと思います。自動車を所有している場合に掛かってくるのが自動車税です。排気量等により金額が確定して5月に納付することになります。

いかがでしたでしょうか。税金といっても様々な種類があります。まずはどんなものがあるか簡単にでも把握するようにしてください。



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