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ネット・ストーカー



誹謗中傷とは?


未然に考えるべきこと、備えておくこと


 電話番号や詳細な住所等が本当に必要なのか、十分に考える。
なるべく個人情報は伝えない


被害にあったら


 掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録。
スクショなど、記録を残しておく。運営者に削除を要請したり、警察に被害を訴える時に必要になる。



 上の記事によれば、誹謗中傷は悪意があるのかないのか、虚偽があるのかないのかといった点で区分されることがほとんどだという。
 しかし、たとえ自分には悪意がないつもりでも、相手には悪意があると考えられることもあり、実際の線引きは難しい。


 名誉棄損にあたるかどうかのポイントは3つあるとされている。

①「公然」であること
→だれでも見ることができるSNSに投稿すれば、公然である。ただし、個人的に送った私信は公然とは言えない。だが、当然のことながら、私信をSNS上にアップすれば「公然」になるのは言うまでもない。

②事実の摘示
真偽は問わず、特定の者の名誉が害される程度に具体的であること

③人の名誉を棄損すること

「◯◯さんはバカだ」「✕✕さんは不倫している」と具体的に名前を挙げて相手の名誉を棄損すれば「名誉棄損」になるのは言うまでもない。

 しかしながら、たとえ伏せ字にしたとしても、容易に誰のことを言っているのか特定できる場合も名誉棄損にあたる可能性がある。


 具体的な名前を挙げていなくても、たとえば、個人が特定される場合は次のようなものが考えられる。

①1人の人(あるいは、あまり使われていない)が用いた「 #ハッシュタグ 」を挙げて、「このハッシュタグを使った人物はバカだ」と書くこと。どのアカウントのことを言っているのかハッシュタグをたどれば容易に分かるので、「公然」の要件は満たすと思われる。名前を伏せ字にしても、公然であることには変わらない

②ある特定の人物の投稿に対して、繰り返し反応して悪口を書くこと。
→1度だけなら、テーマが重なることはあり得るが、何度も繰り返されれば、単なる偶然とは言えず、特定の個人の名誉を著しく棄損していると言える可能性がある。


被害者・加害者にならないために


 SNSでは名誉棄損が行われやすい。それは、投稿する際には匿名性が高いからである。
 しかしながら、相手の本名がわからなかったとしても、アカウント名を挙げて悪口を言ったり、相手の名誉を棄損すれば「誹謗中傷」になる。

 また、名前を伏せ字にしても、誰のことを言っているのか容易に分かる内容ならば、誹謗中傷になる。

 具体的な実名やアカウント名さえ言わなければ、どんな悪口を言っても名誉棄損にならないと考える御仁もいるようだが、大きな誤解なので指摘しておく。もちろん、自戒の意味もこめて。


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