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猿之助さん再逮捕は新事実が発覚したわけじゃない

猿之助容疑者、18日に再逮捕 父親の自殺助けた疑い

共同通信

これはいわゆる警察の時間稼ぎ。
原則として同じ被疑事実での「逮捕・勾留」は1回のみ。逮捕は最大72時間、勾留は最大20日の時間制限があり(計23日)、その期間内に起訴しない限り釈放しなければならない。

母親の件で逮捕されたのが6月27日だから、7月18日(23日後)という勾留期限ギリギリに父親の件で再逮捕した。

警察としてはこれだけ世間を騒がせた事件でミスは許されず、確実に証拠を揃えて起訴しなければならない。慎重になっているということ。また23日後の8月10日に再逮捕もありうる。その場合は証拠隠滅罪とかになるのではないか。

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