【アスリート向け】ステルスマーケティングの法解釈と対応
10月1日よりステルスマーケティング、いわゆるステマが禁止になりました。厳密に言うと、ステマが景品表示法の不当表示として認められるということで…下記のツイートが引用されたりしていたので簡単にまとめようと思いました。
なお、あくまで資料を読み込んだり消費者庁に問合せを入れてまとめたものになります。私は法律家でもなければ、消費者庁の人間でもないのであくまで参考にしていください。
資料をみると状況により判断が変わるケースも多いので不安な場合は消費者庁や法律家の方、またはスポンサー