診断書の費用は独占禁止法が絡んでくる?医科・接骨院の書類発行費用を考えてみる
SNSを拝見しておりましたら、患者に要望されて発行した診断書代が高すぎるということで、ネット上の口コミにおいて評価が☆1を付けられてしまった・・・という投稿を拝見しました。
その投稿から派生して
「一度医師会の方に料金を統一してくれと掛け合ったけれども、独占禁止法が絡むのでできないと断られたことがあったな」
というコメントが返答されておりました。
なるほど独占禁止法・・・何気に資本主義社会において、ちょいちょいちょいちょい出てくるんですよね。
今回は、接骨院からも「書類の発行費用について、いくらぐらいが妥当なんですか?」という質問を多くいただきますので、少しこの件に関して考えてみたいと思います。
※今回は独占禁止法という法律に対しての意見を申し上げます。当方は法曹関係者ではありません。したがって司法資格を持たない人間が、わかりえる限りでの見解を申し上げる回になりますのでその点はご容赦お願いいたします。
①最多で目に触れる「独占禁止法と書類」に関するジバイの請求
②なぜに料金統一が都合がいいのか?だけど阻む独占禁止法?
③患者側との考え方の乖離を考えるべきこと
の3点で展開していきます。
①最多で目に触れる「独占禁止法と書類」に関するジバイの請求
さて私が、自分の勉強会を含めて独占禁止法をお話するのは「手挙げ方式の日医基準」「施術料金目安表」に関することが多いです。
これら、医療従事者が交通事故の患者さんを対応する、いわゆる「ジバイ」という扱いにおいて・・・診療報酬や施術費用は、健康保険や労災保険と違い自由診療として扱われています。
交通事故の場合は、いわゆる損害賠償が絡んできますので、費用を払う側が財布の紐の締め緩ませをチラつかせることで、賠償を受ける側よりも有利になること・・・を防ぐのが独占禁止法の狙いです。
要は
「賠償して欲しいんでしょ?お金を出すのはこっちなんだからさ、こっちの言うことを聞いてそれに賛同してくれないんだったら、お金を払わないってことだってできるんだよ。どうしてもお金を払って欲しければ裁判でもなんでもしてくれても構わない」
という、一方的有利な側が、立場の差を使って優位な交渉を強いるのを避けているわけです。
そもそもの損害賠償の、補償の流れから考えると、自動車事故が異質というか・・・特別扱いされています。
本来の損害賠償の場合、諸費用は被害者側といえど一旦立替が必要になってきます。
多くの損害賠償の場合「民法709条:不法行為による損害賠償」が基本になり、それには「相当因果の立証責任」がつきまとうことは、勉強会やこちらのノートでもご案内してきました。
法律は「払ってもらう場合、請求する側の方にその根拠となる証拠を出しなさい」と言っているのですが、そのタイミングは本来は最後にまとめてという形になります。
つまり、不法行為によって怪我をさせられた場合、治療途中からではなく損害賠償が確定した時に、根拠をもって請求するという形になります。
砕けた表現で言うならば「損害が確定したら最後にまとめて請求」が本来の形になります。
しかしながら、自賠責保険が適用される自動車による交通事故の場合・・・自動車損害賠償補償法により自賠責保険が制定されていること。
そして自賠責保険における「治療に関わる損害」が120万円と設定されており、自賠責損害調査事務所が支払可否の審査を行っていることから、支払い対応する保険会社にとってみれば、概ね公的保険からの給付が見込めるということなので「任意一括請求」という、他の損害賠償とは違う「先払い方式」の対応が出来るのです。
しかし・・・
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医療従事者のための交通事故・療養費・保険勉強会
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