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保険請求体制を開通するだけでは終われない!マイナ保険証導入において踏まえること

2024年4月18日 厚労省大臣の「マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせた「マイナ保険証」の利用率に関係なく、12月に現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する」のコメント報道がありました。




正直な所、私は柔整あはきの療養費に関する事においては、自身の戦闘力がヤムチャ程度なので、深く論議を展開はしていません。

しかしながら、自賠責関係は悟空であり、関係周囲知識においては労災はクリリンですが、リスク管理や保険関係はベジータ・・・

いや、キリが無いのでやめますが・・・他の柔整あはきへの情報を出している方々とは、違う切り口で展開している自負はあります。

だからこそ出している情報においては、責任を持って出すつもりですし、耳にしたら皆さんになるべく下ろさなくてはいけないと考えています。

政府の第一報に対して、私がこの先考えなくてはならないと思ったことを、優先して今回の記事にあげたいと思います。


正直なところ、私が今まで出してきた情報にもリンクすることですし、このことから2日経っていますが、いまだに関連する情報に関しての注意点を挙げているソースを確認とれていませんので、速報的に記事をあげたいとおもいます。

まず一般論的な、療養費の観点からですと、こんなコメントをSNS上で拝見しました。

『たまに、私達の業界でも『12月までにやれば良いんでしょ(ドヤ!)』的な感じで言われることがありますが、確かに、請求上、何ら問題はありませんが、患者がマイナ保険証を提示した時、マイナ保険証には請求に必要な①記号番号②保険者番号③負担割合の記載がないので、確認できず請求しようがないだけです。
患者から『先生のとこだけねぇ〜。今だに保険証持ってきて〜って言うのは〜』と言われるだけです。マイナ保険証が対応可能な施術所と対応できない施術所に分かれるわけですが、対応できない施術所に入ってしまうことについてどう思うかですかね〜』

これ、療養費の所もそうなんですが、他にもなかなか良い点を指摘してくださっている文章なんです。

それは・・・
患者さんの目線ということ。

私が業界に入った時から、どうもその視点が抜けているな・・・ということで問題提起を、ずっとさせていただいてるんですけれども・・・

とかく「先生業」という職種だからかもしれませんが、患者さんから見てどう思われるか?と言ったことに対して、メスが得られているような定義というものを、拝見することが非常に少ないのです。

確かに日本人の悪いところとして「相手は先生だから」ということで指摘をしたりだとか、進言するということは、憚られるような文化性にされているのが現状です。


なので患者さんの目線と、社会常識と、を考えたときの医療従事者がとらえている把握とはかなり乖離があるという点。
別に日本の法律のどこにも「先生だから許される」という文言はありません。

むしろ問題になった時に「先生なのに・・・」という白い目をさらに真っ白にするような、冷ややかな視線を作るエキスとなってしまうわけです。

治療・施術の選択権は患者さんにあるという文言もありますが、同時に「治療・施術をする場所も患者さんに選ぶ権利がある」のであります。


なので、コンプライアンスにうるさい昨今から見れば、思ったよりも色んな目で評価されているというのが現状です。

だからこのような社会的に注目されるような制度が始まった際というのは、ある意味自分自身も試されている、と思って対応するべきだと私は考えます。

さてこの件に関して速報レベルで記事を上げるわけですが、私が懸念するところは
①マイナンバーという個人情報が含まれた身分証明書として最高レベルのものを確認のため預かるという責任

②同時に院内の個人情報保護体制が問われる

③研修が進んでないことで、気を付けなくてはならない懸念


になるのでこれをご説明して行きます。

①マイナンバーという個人情報が含まれた身分証明書として最高レベルのものを、確認のため預かるという責任


現時点でわかっているうち、医科と違って療養費を扱うに関してはそこまで深く情報をカードから引っ張り出わけではないと言われています。

「でしょ、大したことないんだからそこまで大げさじゃない話でしょ」
こういったレベだと、頭がお花畑というわけです。

多くは既存の院にあるPCへ、ICカードリーダー等を増設して、読み込ませるという形になると思います。
しかしこれまでの健康保険証と違い・・・


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