労災料金改定による「目安料金」変更への対応を、もう少し・・・

表ブログでは、労災料金改訂に伴う「目安料金」の変更点の予想を記載しました。

ただ、今回の改訂は本当に雀の涙レベルであって、後療法系が10円アップ程度。
再検料だけが、それなりに上がっています。

これは、不満を持つような内容なのか?というと、そもそもが柔道整復師の目安料金は、かなり優遇されている感があります。
それは、後療料が受傷から3ヶ月は労災2倍にすでになっている点です。

ここは特筆すべきであって、
・技術料は労災1.2倍
・材料費用は労災料金
である、医科の「手上げ方式の日医基準」の画一的な金額とは違っている点です。

よく「なぜ料金逓減に応じなくてはならないのか?」という声がありますが、そもそもの基準が高いやんか!というのが印象です。

たぶん、「先生業」で先生と言われ続けると、なんだか偉くなった気がしてしまい、保険会社が言う事が「偉そうにフザケルナ!」という、勘違いも華甚だしい思考回路に陥ると、そのような考えになりかね無いのかも知れません。


さて、調査事務所の発行からのタイムラグや、労災が上がったことを指摘しない限りの保険会社担当は、自ら単価を上げることをしたりしません。
あわよくば、そのままで行きたいはずなのです。

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