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税務調査に入られる確率が50%以下になる方法①

タイトルのとおり「税務調査に入られる確率が50%以下になる方法」を教えます。

この方法は、一般的にはほとんど知られていませんが、税理士であれば誰でも知っている方法です。
難しい手法・テクニックではなく、かつ誰でもできますので、安心してお読みください。

目次
■. 調査先の選定基準
■. 書面添付とは
■. 書面添付をするとどんな効果があるのか

■調査先の選定基準


さて、税務署は税務調査に入り、追徴税額を課すことが仕事ですから、税務調査に入る人や会社をランダムに選んでいるわけではありません。
当然、追徴税額が発生しそうなところ(脱税をしているなど)を積極的に選んでいることになります。

税務署が税務調査先を選ぶと、その納税者や会社、もしくは顧問税理士に連絡をして、「税務調査に入りたいのですが、いつにしましょうか?」と連絡することになります。
この時点で、もう税務調査に入られることは決まったのと同じです。

しかし・・・です。
実は、いきなりの「税務調査に入りますよ」連絡の前に、「この質問にちゃんと回答してくれて、税務署の疑問をなくしてくれたら税務調査には入りませんよ」という制度があります。

これは、「書面添付(制度)」と呼ばれるものです。


■書面添付とは


書面添付とは、簡単にいうと「確定申告のときに、税理士が作成した別途作成した書面を一緒に添付・提出する」ことをいいます。
様式は決まっていて、下記のような書式になります。

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(書面添付の様式)

書面添付は、会社(法人)の税務申告(法人税)だけではなく、個人事業主の確定申告(所得税)や、相続税の申告にも適用することができます。

一方で、書面添付は、税理士だけが作ることができるもので、税務などに精通していたとしても、一般の方が勝手に作成・提出することはできません。
つまり、税理士だけの制度というわけです。


■書面添付をするとどんな効果があるのか


さて、書面添付をすると、具体的にどうなるかというと、

税務申告をする際に書面添付をする
⇒ 税務署が税務調査の対象としてピックアップ
⇒ 税務署は税理士に連絡をして意見聴取をする
⇒ ①意見聴取の中で税務署の不明点が解消されれば税務調査は省略になる
or
⇒ ②税務署の判断によって税務調査に移行することになる

となります。
なお、「意見聴取」とは顧問の税理士だけが対応するもので、税務調査とは違い、会社や自宅で行われるものではありません。税務調査とは違い、会社や自宅で行われるものではありません。一般的には、税理士が帳簿などを持って税務署に行って、担当の調査官とやり取りをするものです。
一般的には、税理士が帳簿などを持って税務署に行って、担当の調査官とやり取りをするものです。

書面添付の流れを細かく解説すると、下記のようになります。

画像2


(日本税理士会連合会のホームページより)

ここでまず大事なことは、書面添付をしていれば、原則としていきなり税務調査に入ることはなく、税理士が意見聴取という形で対応するということです。

そして、さらに大事なことは、その意見聴取の結果次第では、税務調査がなくなる(省略になる)ということです。

意見聴取の結果として、税務調査に入らない可能性は、なんと50%をゆうに超えています。

これが「税務調査に入られる確率が50%(半分)以下になる」という根拠です。



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