訪問介護が特定事業所加算(Ⅰ)を取る方法を考えると、どうも難しそう 2015年03月04日記事の加筆・再掲載

訪問介護事業所が特定事業所加算(Ⅰ)について。
(Ⅰ)は所定単位数の20/100加算となります。これを取得することは経営上重要です。
とは言えそれは現実的なことなのか。考えてみます。
算定要件を満たすためには、体制・人材・重度対応の3つを行うことが求められます。

①体制要件イ 訪問介護員及びサービス提供責任者全員に個別研修計画が策定され、研修が実施または予定 
ロ 次の基準に従ってサービス提供が行われていること
・利用者情報等の伝達・技術指導のための会議を定期的(概ね月1回以上)に開催
・サービス提供責任者からの情報等の伝達、担当の訪問介護員からの適宜報告 
ハ 訪問介護員全員に健康診断等を定期的に実施ニ 緊急時等の対応方法を利用者に明示

②人材要件イ 訪問介護員のうち、介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者及び旧訪問介護員1級課程修了者の総数が50%以上ロ すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者、旧訪問介護員1級課程修了者

③重度対応要件イ 前年度又は前3カ月の利用者総数のうち、要介護4・5、認知症 (日常生活自立度III以上)の利用者並びにたんの吸引等の行為が必要な者が20%以上

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