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法令のconstructionとは

こんばんは。パグ蔵です。

契約書で時折見かける表現について簡単に書きます。

基本的な単語ですが、一般的に使われる意味とは異なる意味で使われているものです。
もしよければ、読みながら考えてみてください。

ある英文の契約書に

If there is any change to any applicable laws and regulations, or construction or operation thereof, …

というような文章がありました。

ひっかかったものは、thereofではなく、constructionです。
thereofも法律翻訳に特有の頻出表現ですが、これは別のタイミングで取り上げたいと思います。ここではof any applicable laws and regulationsとご理解いただければOKです。

上記のconstructionも調べればわかる話ですが、少しご自身の知識やひらめきを使って考えていただければ面白いと思います。


結論から言うと、

constructionは、「解釈」という意味で使われていました。


普段このような場合にはinterpretationやconstrualが使われることが多いので、初めて見たとき、「ん?」と思った記憶があります。


同じような単語や表現を並べる法律文書では、interpretation 、construal、constructionをわざわざ3つ並べてあったりすることもあります。。。

まとめて「解釈」でもいいんじゃないかとも思われますが、法律翻訳では文書の性質上、逐語訳が求められますので、なんとか似たような訳語を捻り出すことが多いです。


本日は以上です。
お読みいただきありがとうございました。
それではまた。

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