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キックボードの交通事故に自転車保険を使えるの?

お子様がおられる方は「キックボード」を使って遊ばせてあげることがありますよね。
確かにキックボードは楽しいし子どもも喜びますが、意外とスピードが出るので事故が起こりやすい遊具です。
もっと小さい幼児などの子どもやお年寄りにぶつかってけがをさせることもありますし、子ども自身が自動車などにぶつかって大けがをしてしまうリスクもあるでしょう。

そんなとき、キックボードの交通事故に「自転車保険」を使えるのでしょうか?

今回は、そもそも「自転車保険」がどのような保険で、キックボードにも適用してもらえるのかを解説します。


1.そもそもキックボードの事故はどのくらい危険なのか?


子どもにキックボードを使わせる場合、「人にけがをさせてしまう危険」と「自分がけがをしてしまう危険」があります。
まずはキックボードに「道路交通法」が適用されるのか、そしてキックボードの事故にどのようなものがあるのか、みていきましょう。

1-1. キックボードと道路交通法

キックボードはかなり危険な遊具ですが、道路交通法によって利用の制限はあるのでしょうか?
自転車は「軽車両」として車と同じように規制されます。これに対してキックボードは「軽車両」扱いにはなりません。キックボードに乗っていても原則として歩行者と同じ扱いです。
ただし道路交通法は「交通のひんぱんな道路における球戯やローラースケートなどの行為を」を禁止しています(76条4項3号)。キックボードもローラースケートに類似する行為ですから、車や人がたくさん通る公道で乗っていると、法律違反になってしまう可能性があります。

次に、キックボードの交通事故にどういったケースがあるのか、加害者になる場合と被害者になる場合に分けてみてみましょう。


1-2. お年寄りに大けがをさせた


子どもがキックボードで高速で走っているとき、強い勢いでお年寄りに衝突して転倒させてしまうケースです。
被害者が骨折して寝たきり状態などになってしまったら、賠償金は高額になります。後遺障害が残ったり死亡したりすると、5000万円や1億円の賠償金が発生する可能性もあります。
もし保険に入っていなかったら、加害者である子どもや親が全額自腹で払わないといけません。一生かかっても支払いきれない可能性もある金額です。

1-3.車やバイクにぶつかって大けがをした


子ども自身が車やバイク、自転車にぶつかって大けがをするケースもあります。難しい手術が必要になった場合や個室を希望する場合などには治療費だけでも高額になります。
ひき逃げされた場合や相手が自転車で保険に入っていない場合など、相手から治療費や慰謝料を払ってもらえずに泣き寝入りになってしまうおそれがあります。

このように、キックボードを使うときには「事故の加害者にも被害者にも」なる可能性があるので「保険」に入っておく必要性が高くなっています。

2.自転車保険ってどんな保険?


ここで利用できるかどうか検討したいのが自転車保険です。「キックボード保険」というものはないので、適用できるとすれば自転車保険だからです。
自転車保険は、一般的に自転車に乗る人に適用される保険です。
補償内容は以下の2つです。


● 個人賠償責任保険
自転車に乗っていて加害者になったときに相手に払う賠償金を補償してくれる保険です。限度額を2億円などにしておけば、どんな大事故を起こしても自己負担は発生しにくいでしょう。


● 傷害保険

自分がけがをしたときに補償を受けられる保険です。入院や通院したときの治療費などを保険から支払ってもらえます。

キックボードに乗るときにもこれらの保険を使えたら、加害者になったとき自転車保険からお金を出してもらえますし被害者になったときの治療費などが出るので安心です。

それではキックボードの事故にも自転車保険を適用できるのでしょうか?

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17歳で重度の拒食症(摂食障害) 25年間苦しみ続けてきました。 必死で勉強して弁護士になりましたが病気が悪化して廃業 その後、在宅ライターになりましたが命の危機もあって入院中です 毎日入院日記を投稿中 よかったら闘病生活のサポート、お願いいたしますm(_ _)m