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子どもがいじめられたとき、加害者はどのような罪になる?刑事告訴の方法は?


先日も、小学生の子どもが長期にわたっていじめに遭い、骨折などの被害を受け続けるという痛ましい事件があって世間を騒がせていました。
このような悪質ないじめが行われたとき、加害者にはどのような犯罪が成立するのでしょうか?

いじめの加害者には、みなさんが思っている以上にさまざまな犯罪が成立する可能性がありますが、子どもは「成人」とは違った扱いになるので注意が必要です。

今回は、子どもがいじめられたときの加害者の責任について、解説します。

1.加害者に成立する罪


加害者である子どもには、以下のような10種類の犯罪が成立する可能性があります。
1-1.暴行罪
加害者の子どもが被害者の子どもに暴力を振るったり大声を出して威嚇したり胸ぐらをつかんだりしたら「暴行罪」が成立します。
刑罰は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、拘留もしくは科料です(刑法208条)。

なお拘留とは「30日未満の短期の身柄拘束の罪」、科料は「1万円未満の低額な金銭支払いの罪」です。つまり禁固の軽いものが拘留、罰金の安いものが科料と考えるとわかりやすいです。

1-2.傷害罪
加害者の子どもが被害者に暴行を振るってけがをさせたら傷害罪が成立します。
暴行罪と傷害罪の違いは、

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17歳で重度の拒食症(摂食障害) 25年間苦しみ続けてきました。 必死で勉強して弁護士になりましたが病気が悪化して廃業 その後、在宅ライターになりましたが命の危機もあって入院中です 毎日入院日記を投稿中 よかったら闘病生活のサポート、お願いいたしますm(_ _)m