ゼロから始める宅建士:公告と公示の違いについて
地価公示法を勉強していたら、「公示」という言葉が出てきました。似たような言葉として、営業保証金や弁済業務保証金分担金の取り戻しの際、宅建業者がその旨を公告することになっていますが、こちらは「公告」です。企業が決算を官報などに掲載するときも「公告」が使われています。
広辞苑によると
とあり、似たような内容。
これではわからんってことでぐぐってみたら、以下のWebページがヒットしました。
営業保証金や弁済業務保証金分担金の取り戻しを行うときの公告を行う者は宅建業者で企業(私的機関)。
地価公示法の正常な価格の公示を行う者は土地鑑定委員会。
ん?土地鑑定委員会?
どこかの私的な機関かと思っていたのですが、国土交通省の一機関のようです。
国土交通省の一機関なら、上記用語の説明にあるように「告示」の方が適切な気もするのですが、公示が使われています。公共機関について広辞苑で調べてみたら、
とあり、公示であっている模様。根拠法も地価公示法となっており、こちらが正解っぽい。
公共機関と私的機関の違い、および土地鑑定委員会がどういう組織なのかを知っていれば軽くスルーするようなことだったようです。こういうところでつまずいてて大丈夫なのかな?
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