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タクシー代をPayPayで支払うと領収書がもらえなかった話

掲題通りなのですが、昨日はじめてタクシー代をPayPayで支払ってしまった話をまとめておきます。

昨日利用したタクシー(第一交通さん)では、PayPayを導入していました。ふと調べたらプレスリリースもでていますね。

クレジットカード決済を導入してるタクシーは多いのですが、PayPay払いは稀!ついついPayPayで支払ってしまいました。なのですが、これが落とし穴。タクシー代を経費として計上している事業者やフリーランスの方は多いと思いますが経費計上がめちゃくちゃ面倒になります。

現金払いでは事業者には領収書の発行義務があります。領収書を発行してほしいといわれたら断ることはできません(民法486条)。また、クレジットカードでは領収書の発行義務はないものの、代替となる利用明細書が領収書の役割を果たします。

そうなのです、今までの支払いでは支払いを経費として計上する仕組みが整っていました。

しかし、PayPay払いでは利用明細が手に入りません。控えはモバイル端末(スマホ)上に記録されます。

クレジットカードもPayPay払いも、事業者のサービスとして領収書を発行する店舗はありますが(※ ほとんどの飲食店はまさにこの典型例ですね)現金払いと異なり発行義務はなく、事業者に任されます。

そして、PayPayを導入してる第一交通さんではPayPay払いに対する領収書は発行しないことを一律で決めてるそうです。ドライバーの方にいって断られ、事務所に念の為確認したのですが「発行できない」とのことでした。

ちなみにPayPayのヘルプでは、領収書は「ご利用の店舗に行き、ご相談ください。」となっています。

ですので、印刷物の領収書もしくは明細書がほしい方はPayPayを利用しないことをおすすめします。利用してしまった方はPayPayのスクリーンショットを利用して経費手続きを行うしかないのですが

「付与予定の残高 ◯円」

がしっかり記載されてしまうことだけご注意ください。クレジットカードのポイントなどは事業所得とは別建の換金性のある一時所得として扱われてきたことを考えるとこの「付与予定の残高」はまるっと無視していいのですがなんか気になってしまいますよね・・・。

それではまた。

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